金融機関の相続手続きのみを代理をした場合の解決事例
今回は相続財産が金融資産のみの場合の解決事例を解説いたします。
状況
① 被相続人C(母)が亡くなった。
② 相続人はA(子・相談者)、Cの配偶者であるBの二名のみである。
③ Cの生前、Aらは借家で3人で生活していたため、相続財産には不動産はなく、金融資産のみであった。
司法書士の提案&お手伝い
① 相続財産が金融機関だけであっても手続きを行うことについてもご説明した。
② 相続人の数と、相続財産のあらましから、相続税の申告が必要となるかもしれないと判断し、税理士の先生をご紹介する旨お伝えした。
結果
①当初、不動産が相続財産の中にないため、当事務所に依頼することができるのかご不安に思われていたが、金融資産のみであっても手続きの代理を行うことができる旨をお伝えし、ご安心いただくことができた。
②当事務所においてお聴き取りをさせていただいた内容を共有し、税理士の先生との間での面談を進め、遺産分割の方向性もお客様とともに決定することができたため、お客様にご満足いただくことができた。
司法書士のポイント
本件は不動産を持っておらず、金融機関の相続手続きのみをお手伝いしたという事例でした。
また、相続税の納税が必要となる規模の相続財産をお持ちでしたが、ご相続人様がお忙しく、なかなか手続きを行うことができずにおり、期間を徒過してしまっていました。
しかしながら、当事務所は数多くの相続に関するお手続きを行ってきたため、ノウハウを蓄積しており、迅速に手続きを行う術を心得ております。
専門家ならではの、視点でどのように立ち回ることで手続きが早く終わるかを考え動かせていただいております。
お急ぎのお手続きがございましたら、ぜひ当事務所までご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。