団体信用保険を加入されたいたので抵当権抹消登記と相続登記を同時にご依頼頂いた解決事例
今回は抵当権抹消登記と相続登記を同時に行った解決事例を解説いたします。
状況
① 被相続人A(父)が3年前に亡くなり、不動産の名義変更をしていなかった。
② 相続人は母Bと相談者C(長女)、弟D(長男)の3名であった。
③ 相続財産は自宅不動産があり、預貯金はほぼ残っていなかった。
④ 住宅ローンの団体信用生命保険に加入していた為、抵当権の抹消登記もする必要があった。
司法書士の提案&お手伝い
① まずは登記に必要な戸籍を各自治体へ郵送により収集し、相続人の確定を行った。
② 同時に不動産調査を進め、相続人のご意向をお伺いしつつ遺産分割協議書や委任状等の押印書類を作成した。
③ 不動産をAからBの名義に変更する登記申請書を作成して、速やかに法務局へ登記申請を行った。
④ 抵当権の抹消登記を行うため、お客様より抹消に必要な書類をお預かりして抹消の登記申請もした。
結果
① 無事に不動産の名義をAからBへ変更することができた。
② 遺産分割について相続人間で既に話し合いが済んでいた為、揉めることなくスムーズに遺産分割協議書に署名・捺印頂くことができた。
③ 団体信用保険に入っていたので、住宅ローン完済もされ、必要な抵当権の抹消登記も同時に法務局へ申請を行い、相続発生後に必要な手続きを一気にお手伝いできたのでお客様にもご満足頂けた。
司法書士のポイント
相続不動産に住宅ローンについての抵当権が設定されている場合、団体信用保険移加入されていることが多いため、相続登記と一緒のタイミングで住宅ローンを完済したことによる抵当権抹消登記もご依頼することが可能です。相続登記だけ申請してしまうと、後から抵当権抹消登記の申請を忘れてしまったりして、相続した不動産を売却する際に、不便になったりします。住宅ローンを支払っている場合には、相続登記と一緒に抵当権抹消登記もご依頼することがおすすめです。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。