夫名義の複雑な土地持分のマンションの相続登記手続を行った解決事例
今回は複雑な土地持分のマンションの相続登記手続の解決事例を解説いたします。
状況
① Aが9年前に亡くなった。
② 相続人は妻B,子Cである。
③ 財産はA名義の不動産である。長年手続きをせず放置していた。
④ 令和6年4月1日からの相続登記の申請が義務化開始直前の3月上旬に飛び込みご来所頂いた。
司法書士の提案&お手伝い
① Aの出生~死亡までの戸籍収集、相続人調査、相続関係説明図の作成まで行い、相続関係を整理できることをご説明した。
② 遺言を遺しておらず、相続登記のためには遺産分割協議書の作成が必要であり、この作成についてもお手伝いできることも伝えた。
③ 相続登記に必要な書類に署名・押印していただく必要があるが、ご来所ではなく郵送でも対応ができることを説明した。
結果
① 戸籍収集から遺産分割協議書の作成及び登記申請といった、相続登記手続をまるごと当事務所に依頼していただいた案件。
② 当該不動産は、土地の持分が複雑な敷地権の無い区分建物であり、登記事項証明書だけでなく、土地の所有者事項証明を取り寄せ、正確な土地持分を特定し、相続登記を実行することができた。
司法書士のポイント
マンションで敷地権のない区分建物は得てして、土地の持分移転が複数回おこなわれており、移転の登記をする際には十分な注意が必要です。このような場合、専門家に任せる方が迅速かつ正確に登記ができると思われます。
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されます。
(1)相続(遺言も含む)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記しなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
なお、令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。お早めに相続登記の申請をしましょう。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。