所有建物の底地が借地であった場合の遺産分割と相続登記を行った解決事例
今回は所有建物の底地が借地であった場合の遺産分割と相続登記について解説いたします。
状況
①被相続人A(父)が亡くなり、父名義の不動産の名義変更をお願いしたい。
②相続人はB(母)、AとBの子であるCとD(相談者)の3人のみで既に協議はついている。
③遺産分割協議をするにあたって、建物の底地が借地であることを気にされていた。
司法書士の提案&お手伝い
① 存命の相続人の戸籍も含めて当事務所で収集を行うことができる旨をご説明した。
② 相続人間で固まっていた協議内容を、遺産分割協議書という形に残しておかねば、今後問題が発生する可能性も指摘した。
③ 相談者が気にされていた、所有建物の底地部分についての借地権に関して、遺産分割協議書に記載を行い、賃貸人にも登記の他にも、対抗する手段としてご用意することができる旨お伝えした。
結果
①既に相続人間で協議がついていたため、A名義の不動産についてBへスムーズに相続することができた。
②単にお客様の要望を聞くのみではなく、考えられる問題点(二次相続発生時点で浮き彫りとなるであろう問題点など)も指摘し、アドバイスをしたことで、お客様との間に信頼関係を構築することができた。
③借地権についても、遺産分割協議書に記載をすることでお客様には安心していただくことができ、また、喜んでいただくことができた。
司法書士のポイント
本件は相続人間で、遺産分割の内容について固まっていた事案でした。
しかしながら、協議の内容を遺産分割協議書として作成し、書面の形で協議内容を残しておかなければ手続きを前に進めることができません。
本件のように、建物の底地が借地であった場合、借地権をどなたが引き継ぐのかについても記載をしておく必要がございます。「誰が、何を」取得するのかを明確に記載したものでなければならないのです。
ぜひ、一度、相続の専門家である我々にご不安事をお聞かせいただければと思います。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。