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マンションの相続登記と預貯金の遺産分割協議を解決した事例

財産 遺言 相続登記

今回はマンションの相続登記と預貯金の遺産分割協議を解決した事例についてお伝えします。

状況

妻は夫を亡くし、相続財産として以下のものがありました。
• 相続財産:自宅マンションと、夫名義の預貯金
• 相続人: 妻と子ども2人
遺産分割協議で、相続財産を以下のように分割することを決めていました。
• マンション: 長男が取得
• 預貯金: 妻が取得
しかし、マンションの名義変更や相続に関わる法的な手続きについては初めての経験で、何から始めるべきか分からないという状況でした。特に、相続登記の手続きが遅れると不動産の名義変更に不都合が生じることを心配しており、早急に専門家に相談することを決意されました。

司法書士の提案&お手伝い

当事務所に相談をいただいた妻に対し、まずは以下の手続きを進めることをご提案しました。
1. 遺産分割協議書の作成
相続人である妻と子ども2人の間で、財産分割の合意内容を文書にまとめる必要がありました。特に、マンションを長男が取得し、預貯金を妻が取得するという内容を法的に明確にするために、遺産分割協議書を作成しました。
2. 相続登記の申請
長男がマンションを相続することになったため、マンションの相続登記を行う必要がありました。必要書類(被相続人の戸籍謄本、相続人全員の同意書、固定資産評価証明書など)を収集し、迅速に登記申請を行いました。

結果

当事務所のサポートのもと、スムーズに相続手続きを完了することができました。長男名義への変更が問題なく完了しました。

司法書士のポイント

今回のケースでは、相続登記と遺産分割協議書の作成が重要なポイントとなりました。不動産を相続する際、相続登記を早期に行うことで、相続人が不動産を自由に処分できる状態になります。逆に、登記が遅れると、将来的に不動産の売却や名義変更ができなくなる可能性があります。
また、遺産分割協議書をしっかりと作成しておくことで、相続人間でのトラブルを未然に防ぐことができます。遺産分割が複数に渡る場合、専門家の助けを借りることで、スムーズに手続きを進めることが可能です。
当事務所では、相続登記に関する初回の無料相談を受け付けております。相続手続きに不安がある方、法的なサポートが必要な方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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