姉の相続における兄弟相続と預貯金分割の手続きをご依頼頂いた解決事例
状況
• 被相続人:姉
• 相続人:弟2名
• 家族構成:
o 両親は既に他界
o 弟のうち1人は被相続人より先に亡くなっている
• 遺産の内訳:不動産なし、預貯金のみ
• 相続人間の取り決め:預貯金を2名の弟で折半
今回の事例では、被相続人である姉が亡くなられた際、相続人となったのは2名の弟でした。もともと4人兄弟でしたが、すでに両親は他界し、弟のうち1人も亡くなっていたため、生存している弟2名が相続人となりました。相続財産は預貯金のみであり、兄弟2人で折半することが合意されていました。相続財産に不動産がなかったため、相続登記は不要でしたが、預貯金の名義変更や遺産分割に関する手続きが必要でした。
司法書士の提案&お手伝い
司法書士として、以下の手続きを提案しサポートしました
1.相続関係の確認
まず、相続関係の確認作業からスタートしました。両親がすでに他界しているため、法定相続人は被相続人の兄弟となります。亡くなった弟に子供がいないことが確認できたため、相続人は生存している弟2名のみとなりました。
2.遺産分割協議書の作成
相続人である2名の弟が預貯金を平等に折半することに同意していたため、その内容を明文化するための遺産分割協議書を作成しました。司法書士が協議書の作成を担当し、必要な証拠書類(戸籍謄本など)を取得して相続関係を証明しました。
3.預貯金の解約手続きと分割
遺産分割協議書を基に、被相続人名義の預貯金を解約し、相続人2名に対して均等に分配する手続きを進めました。銀行や金融機関での手続きにおいて必要となる書類(被相続人の戸籍、住民票、相続人の身分証明書など)の収集や、手続きの進行を司法書士が代行することで、相続人の負担を軽減しました。
結果
1.スムーズな預貯金分割
相続人である弟2名が希望していた通り、預貯金を折半で分割する手続きが円滑に進みました。司法書士が作成した遺産分割協議書に基づき、金融機関での解約および分配手続きが無事完了しました。
2.相続関係の整理が迅速に完了
亡くなった弟の相続権や他の兄弟の状況について確認し、相続人間での合意を速やかに進めたことで、遺産分割に関するトラブルを防ぐことができました。
司法書士のポイント
今回の事例では、兄弟相続における預貯金の分割が中心となるため、特に相続関係の整理と必要書類の収集が重要でした。被相続人に両親や他の兄弟がいない場合、法定相続人が兄弟だけになることが多いですが、亡くなった兄弟がいた場合、その配偶者や子供が代わりに相続人となる可能性があります。そのため、相続関係の確認作業は非常に重要です。
また、預貯金の相続では金融機関ごとに手続きが異なることがあるため、必要な書類や手続きをあらかじめ確認し、迅速に進めることがポイントです。司法書士が遺産分割協議書の作成をサポートし、相続手続きに必要な書類を整えることで、相続人が手続きに煩わされることなく、スムーズに相続を完了することができます。
相続に関するお悩みや手続きでお困りの方は、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。専門の司法書士が丁寧にご案内し、安心して相続手続きを進められるようサポートいたします。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。