相続登記と完済済みの古い抵当権抹消手続き:借地権付き土地の相続の解決事例
状況
相談者から、以下の内容でご依頼をいただきました:
• 被相続人は依頼者の父。相続人は相談者(長男)、相談者の母、妹の3名
• 相続財産は建物と土地の借地権
• 土地には古い抵当権が設定されているが、既に完済済みである
• 相続登記と完済済抵当権の抹消手続きを希望
相談者の父が亡くなられた後、借地権のある土地と建物を相続する必要がありました。しかし、相続財産であるその建物には、完済済みのまま放置されていた古い抵当権が残っていました。そのため、相続登記を行い次に抵当権を抹消登記をする必要がありました。
司法書士の提案&お手伝い
今回のケースでは、以下の手続きが必要でした:
1. 完済済み抵当権の抹消
抵当権が完済済みであっても、抹消の手続きを行わなければ法務局に抵当権が残ったままになります。お客様より抵当権関係の書類をお預かりしましたが大変古いものでありましたので金融機関に抵当権設定の解除書類を確認し、差し替え書類の取り寄せを行いました。
2. 相続登記手続き
借地権のある土地と建物の相続手続きを行うため、相続人である相談者とその母、妹の戸籍謄本、遺産分割協議書などの必要書類を揃える手続きを進めました。
相談者からの依頼内容をもとに、抵当権抹消と相続登記の手続きを司法書士が一括してサポートし、すべての書類をスムーズに揃えることができました。
結果
• 抵当権抹消
抵当権の抹消手続きは無事に完了し、法務局での登記簿から古い抵当権が正式に抹消されました。これにより、土地に関する将来的なトラブルを回避することができました。
• 相続登記完了
建物の相続登記が無事に完了し、相続人である相談者名義で登記されました。
借地権に関しても問題なく相続手続きが終了しました。
司法書士のポイント
今回の事例のように、古い抵当権が完済済みであっても抹消手続きをしないまま放置しているケースは少なくありません。抵当権が登記簿に残っている状態では、土地や建物を売却する際にトラブルが生じる可能性が高いため、早めの抹消手続きを行うことが重要です。
特に、相続人が複数いる場合、遺産分割協議書をしっかりと作成し、全員の同意のもとで手続きを進めることがスムーズな解決につながります。
相続や抵当権の抹消手続きに関してお困りの方は、ぜひ無料相談をご利用ください。私たち司法書士がスムーズな相続手続きをサポートいたします。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。