行方不明の兄に対する失踪宣告と将来的な不動産売却を見据えた相続手続きの解決事例
状況
• 被相続人の死亡により、相続が発生。相続人は兄と妹2人の3名である。
• 相続人の1人である長兄は約30年前から行方不明で、連絡が取れない状況が続いている。
• 二男及び妹2人は、相続手続きを進める必要があるが、将来的に不動産の売却も視野に入れている。
• 兄の行方不明により遺産分割協議が進められず、今後の売却計画にも影響が出て
いる。
司法書士の提案&お手伝い
1. 失踪宣告の申立てと手続きサポート:
o 行方不明の長兄に関し、家庭裁判所に失踪宣告の申立てを行うことを提案。通常、7年以上行方不明の場合に失踪宣告を申立てることができるが、兄の場合は30年以上不在であり、この条件を満たしている。
o 失踪宣告が認められることで、兄が法律上死亡とみなされ、相続手続きが進められる。これにより、相続人間で遺産分割協議を行うことが可能となる。
2. 遺産分割協議における将来的な売却を考慮した提案:
o 遺産には不動産が含まれており、将来的な売却を見据えて、有利な分割方法を提案。
o 相続手続き完了後にすぐに売却手続きを進められるよう、不動産登記や必要書類の整備をサポート。
3. 必要書類の収集と申立て手続きの代行:
o 失踪宣告の申立てに必要な長兄の戸籍謄本や、兄が長期間行方不明であることを証明する資料の収集をサポート。
o 家庭裁判所への申立て手続きに加え、申立てが認められた後の相続手続きをサポート。これにより、預貯金・不動産・有価証券の相続手続きをスムーズに進められるように行った。
o 相続税が発生するため、税理士の先生に依頼し相続手続きと相続税申告が並行して進められるよう行った。
結果
• 家庭裁判所での失踪宣告の申立てが無事に認められ、長兄は法律上死亡とみなされた。これにより、兄の相続分は他の相続人に引き継がれることとなった。
• 相続人3人で遺産分割協議を行い、協議の結果、相続財産を適切に分割。
預貯金・有価証券・不動産の相続手続きを円滑に完了した。
• 将来的な不動産売却に向けた準備も整い、売却手続きがスムーズに進行できる状態となった。
司法書士のポイント
• 失踪宣告の意義
o 行方不明の相続人がいる場合、失踪宣告を行うことで、法律上死亡したものとみなされ、相続手続きを進めることができます。この手続きを行うことで、他の相続人が迅速に相続財産を取得し、売却などの処分が可能になります。
• 不動産の相続分割と売却計画
o 不動産を相続した場合、将来的に売却を考慮して共有持分とするか、単独名義にするかを決めることが重要です。特に売却時には、共有者全員の合意が必要となるため、単独名義にしておくことで手続きがスムーズに進むことが多いです。
o 相続後すぐに売却する場合には、売却時の名義変更や税務処理を事前に確認し、不要なコストを避けるための準備が必要です。
• 税務面での注意点
o 不動産売却時には譲渡所得税が課税されるため、売却額や相続時の評価額を踏まえた税務計画が重要です。事前に税理士に相談し、売却のタイミングや手続きについて最適なアドバイスを受けることをお勧めします。
疎遠になっている親族がいる場合、手続きが中断してしまうケースが多々ございます。
相続や不動産売却に関するお悩みは、専門の司法書士までお気軽にご相談ください。初回相談は無料で対応いたしますので、安心してお問い合わせください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。