母の財産は預貯金・投資信託のみであったが相続税が発生した事例
状況
母親が亡くなり、相続手続きを進めることとなった姉妹からのご相談です。
主な状況は以下の通りです。
• 被相続人(亡くなった方):母
• 相続人:姉と妹の2人
• 相続財産の内容:預貯金のみで、不動産は無し
• 預貯金と投資信託が相続財産に含まれている
• 当初は相続税がかからないと考えていたが、預貯金の調査の結果、相続税の課税対象であることが判明
司法書士の提案&お手伝い
このケースでは、以下のサポートを行いました。
1. 相続財産の調査と評価
まず、母親の遺した預貯金について詳細に調査を実施しました。通常の銀行預金だけでなく、相続財産には投資信託も含まれていたため、投資信託の評価額を含めた正確な資産の算定を行いました。
2. 相続税申告の必要性の確認
預貯金の評価額が相続税の基礎控除額を超えていたため、相続税の申告が必要であることを確認しました。姉妹の方は当初、相続税がかからないと考えていたため、申告が必要である旨を説明し、理解を深めていただきました。
3. 相続分の計算と遺産分割協議書の作成
姉妹の合意に基づき、相続財産の分割協議を進め、具体的な相続分の確認を行いました。その上で、遺産分割協議書を作成し、銀行や証券会社に提出するための書類一式を準備しました。
4. 税理士との連携による相続税申告サポート
相続税申告に必要な書類を整えるため、税理士と連携を取り、税額の試算および申告手続きをサポートしました。特に、投資信託の評価額が変動する可能性があったため、直近の時価で評価し、適切な申告が行えるよう調整しました。
結果
司法書士のサポートを受け、相続人である姉妹は、適正な相続税の申告と預貯金の分割手続きを無事に完了することができました。また、遺産分割協議書の作成により、相続分についての合意が明文化され、手続きがスムーズに進行しました。申告手続きや各金融機関での手続きも円滑に進み、円満な形で相続を終えることができました。
司法書士のポイント
今回の事例では、預貯金・投資信託のみで不動産がない相続でしたが、投資信託が含まれていたため資産評価が相続税の課税対象額を上回りました。このように、「不動産がないから相続税はかからない」と判断してしまうケースもありますが、金融資産の額が多い場合や投資信託などの含み益がある場合には注意が必要です。
相続税の基礎控除額を超えるか否かを正確に判断するためにも、預貯金や投資信託の評価額をきちんと調査し、早めに手続きを進めることが重要です。また、相続税の申告には期限があるため、必要書類の準備や評価額の算定には余裕を持って取り組むことをおすすめします。今回のように専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きが実現できます。相続に関するお悩みやご不安がある場合は、ぜひ当事務所の無料相談をご利用ください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。