登記漏れが発覚した相続登記の迅速な再手続きと不動産売却の解決事例
状況
ご依頼者様は、以下の状況でご相談にお越しになりました
• 被相続人:母親(元韓国籍)
• 父親は既に他界しており、相続人は長男、二男、長女の3名
• 過去に一度、別の司法書士事務所にて相続登記を実施済み
• 不動産売却の準備中に登記漏れが発覚
• 不動産の名義を母親から長女へ変更し、売却をスムーズに進めたい
• 韓国戸籍は初回の相続登記時に取得済みであり、今回もそれを活用可能
相続人の間では不動産売却に対する合意が取れており、迅速な相続登記が求められていました。
司法書士の提案&お手伝い
事態を早急に解決するため、以下の手順で対応しました
1. 相続関係書類の再確認
o 韓国籍時代の戸籍(韓国の家族関係証明書など)を再利用することで、新たな取得手続きの時間短縮を図りました。
o 日本の戸籍や住民票も同時に整理し、登記申請に必要な書類を迅速に整備。
2. 遺産分割協議書の作成と調整
o 相続人全員で再確認し、長女への名義変更を反映した遺産分割協議書を作成しました。
o 相続人全員の署名捺印を迅速に取り付け、登記申請の準備を完了。
3. 相続登記の再申請
o 長女名義への変更を目的とした相続登記を速やかに法務局へ申請。
o 登記官との連絡を密に取り、手続きの進捗を管理しました。
4. 不動産売却のための追加支援
o 相続登記完了後、不動産売却に必要な書類一式を整理し、売却手続きが円滑に進むようサポートしました。
結果
1. 迅速な相続登記の完了
o 登記漏れを補正し、長女名義への変更を無事に完了しました。
o 法務局への申請から完了まで、通常よりも短期間で手続きを進めることができました。
2. 不動産売却の成功
o 名義変更後、不動産業者との交渉もスムーズに進み、予定通りに売却が完了しました。
3. 相続人間の合意が継続
o 登記漏れが原因で一時的に中断した不動産売却手続きが再開され、相続人間の信頼関係が維持されました。
司法書士のポイント
相続登記漏れや特殊な背景(被相続人が元外国籍など)がある場合でも、迅速かつ確実な対応が重要です。以下の点が今回の解決の鍵となりました
• 既存の資料を活用する柔軟性
韓国の戸籍資料を初回登記時に取得済みだったため、追加の取得を避け、時間を大幅に短縮できました。これにより、依頼者様の負担も軽減しました。
• 登記官との密な連携
登記手続きの進捗を法務局と綿密に確認しながら進めたことで、再申請がスムーズに進行しました。
• 遺産分割協議の円滑な進行
名義変更を希望する長女に集中させた形で合意を得ることで、手続きを簡略化しました。売却後の資金分配も明確に定めたため、相続人間のトラブルを未然に防ぎました。
相続登記や特殊な事情を含む不動産売却に関する手続きは、専門的な知識が必要です。当事務所では、複雑な相続案件にも迅速かつ丁寧に対応しております。初回のご相談は無料ですので、どうぞお気軽にお問い合わせください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。