夫が亡くなり自宅マンションの名義変更を行った事例
状況
夫が他界し、自宅マンションの名義を変更したいというご相談をいただきました。具体的な状況は以下の通りです:
• 被相続人:夫
• 相続人:妻(配偶者)、長男、長女の3名
• 相続財産:自宅マンション1件
• 妻がマンションを相続することについて、家族間で合意が済んでいる
相続手続きを進めたいものの、「必要な書類が多くて何から手を付ければいいかわからない」というのがお悩みでした。
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、以下の手順でお手伝いしました:
1. 家族構成や相続財産の確認
相続関係説明図を作成し、相続人を確定。被相続人の出生から死亡までの戸籍を取り寄せました。
2. 遺産分割協議書の作成
家族間で話し合いが済んでいることを確認し、「妻がマンションを相続する」と記載した遺産分割協議書を作成。長男・長女からも署名・押印をいただきました。
3. 相続登記申請
必要書類(戸籍謄本、住民票、不動産の権利証など)を収集し、法務局に相続登記を申請しました。
o 不動産の固定資産評価額を確認し、登録免許税を計算して納付しました。
4. 名義変更後の確認書類の交付
手続き完了後、法務局から発行された登記識別情報(権利証に相当する書類)を妻にお渡ししました。
結果
約2か月で手続きが完了し、自宅マンションの名義は無事に妻へ変更されました。ご依頼者様からは、「思ったより早く終わって安心しました」とのお言葉をいただきました。
司法書士のポイント
相続登記において重要なのは、相続人全員の合意を正式に文書化することです。この事例では、遺産分割協議書を作成することで手続きをスムーズに進めることができました。
また、戸籍や住民票などの書類は漏れなく収集する必要がありますが、司法書士が代行することで依頼者様の負担を軽減できました。相続登記を放置していると将来的にさらに複雑な問題が生じる可能性があるため、早めの手続きが大切です。
相続登記でお困りの方は、ぜひ一度ご相談ください。無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。