相続登記義務化に迅速に対応!亡父名義の不動産の相続登記をスピーディーに行った場合の解決事例
状況
①被相続人A(父)が20年ほど前に亡くなり、次いで被相続人B(母)も3か月前に亡くなり、不動産は父名義のままであった。
②相続人は子で相談者のC(長男)、子の二男Dの2人である。
③相続財産は自宅の不動産の土地と建物のみ。
④預貯金関係はお客様にて手続きを進めるとの事。
⑤今回は戸籍関係の収集はお客様にて収集するので、不動産関係資料の取得及び相続登記を依頼されたい意向でった。
⑥相続登記の義務化により、不動産の名義変更が急務であると感じられたご様子であった。
司法書士の提案&お手伝い
①預貯金関係書類は既にお客様で手続きを進めるとの事だったので、相続登記に必要な戸籍等の収集、不動産の評価額調査、押印書類の作成や手配等相続登記に必要な業務を全てこちらで行った。
②不動産を相談者様名義にすることで合意いただいたため、遺産分割協議書を作成。
③A名義の不動産をC名義へ所有権移転手続きの登記申請を行った。
結果
①相続人様が今回は2名でしたが、仲が良いご家族でしたのでスムーズに遺産分割協議もまとまり、不動産登記もCへ短期間でスピーディーに相続登記申請をすることができました。
②お電話とメールでのやり取りをする事で、何度も事務所へお越しいただくかなくてもスムーズに全ての手続きを終えることができました。
司法書士のポイント
相続登記は2024年から義務化され、正当な理由がない限り相続開始後3年以内に登記を完了しない場合、過料が科される可能性があります。
本事例では、複数の相続人間で協議を円滑に進め、遺産分割協議書を作成することで迅速に手続きを完了しました。また、相続人間での話し合いがまとまらない場合や、相続財産が複雑な場合は、手続きが長引く可能性があります。そのため、早めの相談と書類収集が重要です。相続登記に関するお困りごとは、どうぞお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。適切なサポートで迅速な解決を目指します。
まずはお気軽にご相談ください
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。