親族関係が複雑なケースでも解決!相続人調査から相続登記完了までの事例
状況
ご相談者である子B様から相続登記についてのご相談がありました。お話を伺った際の状況は以下の通りです:
• 被相続人:母A
• 相続人:子B、子Cの2名と思われていた(父はすでに他界)
• 被相続人Aの遺産には、不動産が含まれていた
弊所が戸籍収集と相続人調査を行った結果、Aには前婚があり、その際に生まれた子Dも相続人であることが判明しました。
B様にD様についてお伝えしたところ、以下の事情があることがわかりました。
• B様とC様は、D様の存在は知っていたものの、「親戚のお姉さん」と思い込んでいた
• D様ご本人も、A様が自分の実母であることを知らなかった
相続人全員(B様、C様、D様)で遺産分割協議を行う必要がありました。
司法書士の提案&お手伝い
弊所では、以下のような対応を行いました:
1. 戸籍収集と相続人調査
o A様の全ての戸籍を徹底的に収集し、相続人関係を確認しました。
o 前婚の事実と子D様の存在を特定しました。
2. 相続人への情報共有
o B様、C様に対し、D様に相続権があることを丁寧に説明しました。
o B様、C様とD様との間で話し合いを円滑に進められるよう、資料を提供しました。
3. 遺産分割協議書の作成
o 3人の相続人で遺産分割協議を実施し、不動産をB様が相続することで合意。
o 遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印を得ました。
4. 相続登記の申請
o 必要な書類を揃え、速やかに不動産の相続登記を完了しました。
結果
当事務所のサポートにより、以下のような結果となりました:
• 相続人全員の同意のもと、不動産をB様が相続することで遺産分割協議が成立しました。
• 登記手続きもスムーズに進み、不動産の名義変更が完了しました。
• 相続人の間に大きなトラブルもなく、全ての手続きが無事完了しました。
司法書士のポイント
相続手続きでは、被相続人の戸籍を徹底的に確認し、相続人全員を特定することが非常に重要です。本事例のように、親族関係が複雑な場合や隠れた相続人がいる場合も少なくありません。万一相続人の一部を除外して手続きを進めてしまうと、後から法的な問題に発展する恐れがあります。遺産分割協議は関係性が希薄な相続人が含まれる場合でも、相続人全員の同意が必要です。
相続手続きでお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。戸籍調査から相続登記まで、一貫したサポートを提供いたします。初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。