相続した不動産を換価売却し、空き家特例を活用した解決事例
状況
今回ご相談いただいたのは、お父様が亡くなり、相続が発生したご家族からのご依頼です。
ご相談者様の状況は以下の通りです:
• お父様が遺した不動産(空き家)が存在する。
• 相続人はお母様とお子様2名の合計3名。
• 不動産を売却して換価分配を希望。
• 売却に際して「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除(空き家特例)」を適用したいと考えている。
ただし、空き家特例を活用するには、要件を満たすための事前準備が必要であり、書類の収集や税理士との確認作業が複雑であることが懸念されていました。また、相続人間での公平な換価分配を行うため、司法書士への代理依頼をご希望されていました。
司法書士の提案&お手伝い
このような状況を踏まえ、以下のサポートを行いました:
1. 相続人全員の協力を得て、遺産分割協議書の作成
o 不動産を換価売却するためには、相続人全員の合意が必要です。
o 換価処分の方針と売却代金の分配方法を明記した遺産分割協議書を迅速に作成しました。
2. 空き家特例の適用に向けた必要書類の確認と収集
o 空き家特例を活用するには、税法上の要件を満たす必要がありました。そのため、税理士と連携し、以下の書類のリストアップを行いました:
被相続人居住用家屋証明書
売買契約書
被相続人の住民票の除票など
o ご依頼者様と協力しながら、役所での証明書取得や必要な書類の収集をスムーズに進めました。
3. 換価処分の代理手続き
o 不動産の売却については、司法書士が代理人として手続きを進めました。
o 不動産会社と連携し、売却価格や条件について交渉。最適な条件での売却を実現しました。
o 売買契約の締結手続きも司法書士が代理で行い、契約がスムーズに成立するようサポートしました。
4. 売却代金の分配
o 売却代金は司法書士が一旦預かり、遺産分割協議書に従い、お母様とお子様2名の相続人それぞれに公平に分配しました。
o 分配の際は、書類の確認と共に、相続人ごとに必要な手続きをご案内しました。
5. 登記手続きの代行
o 売却に先立ち、相続登記を実施。お父様名義の不動産をお母様名義に変更し、その後、買主への名義変更がスムーズに行える状態を整えました。
結果
• 無事に不動産を売却し、売却代金を相続人3名で公平に分配しました。
• 空き家特例を適用することで、売却益に対する課税が軽減され、税負担を大幅に減らすことができました。
• 売却から分配まで司法書士が一貫してサポートしたため、相続人の負担やトラブルを最小限に抑え、スムーズな解決が実現しました。
司法書士のポイント
本事例では、相続した不動産を換価売却し、税務特例を適用するという2つの重要な課題を解決しました。特に以下の点がポイントとなります:
1. 換価処分の代理手続き
o 不動産売却を司法書士が代理で進めることで、相続人にとっての手続き負担が大幅に軽減されました。また、売買契約や代金分配を適切に管理することで、相続人間のトラブルを防止しました。
2. 空き家特例の要件を徹底確認
o 空き家特例を適用するには、税法上の厳格な要件を満たす必要があります。税理士と連携して事前準備を徹底することで、スムーズな適用を実現しました。
3. 公平な遺産分割の実現
o 売却代金を司法書士が管理・分配したことで、相続人間の公平性が確保されました。また、遺産分割協議書を明確に作成することで、不明点や誤解を防ぐことができました。
相続や不動産売却についてお困りの方は、ぜひ一度無料相談をご利用ください。専門家が丁寧に対応し、解決へと導きます!
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。