数年間放置していた父名義の不動産を相続登記し、長女へ名義変更した事例
状況
今回のご相談は、亡くなったお父様名義のままになっている不動産について、相続登記を行いたいというご依頼でした。
• 被相続人(亡くなった方):父
• 亡くなった時期:数年前
• 相続人:長女・長男の2名
• 相続財産:自宅の土地・建物・私道持分
お父様が亡くなった後、相続登記をせずに数年間経過していました。
司法書士の提案&お手伝い
まず、相続関係を明確にするために必要な書類を収集しました。
対応した業務
1. 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得
o お客様がすでに取得していた戸籍があったためお預かりし、お手続に必要な戸籍類が揃っているかチェックした。
o 足りない戸籍類は、弊所にて取得した。
2. 相続関係説明図の作成
o 相続人を整理し、分かりやすく図で表した書類を作成
3. 遺産分割協議書の作成
o 長男は不動産を取得せず、長女が単独で相続することで合意
o 司法書士が協議内容を整理し、遺産分割協議書を作成
4. 相続登記の申請
o 法務局に相続登記を申請し、不動産の名義を長女へ変更
結果
無事に長女単独名義での相続登記が完了しました。
司法書士のポイント
相続登記を長期間放置すると、以下のようなリスクが生じます。
• 売却・リフォームができない → 名義変更しないと、売却や住宅ローンを利用したリフォームができない
• 固定資産税の納税通知が被相続人名義のまま → 役所からの書類が届かず、手続きが煩雑になる
• 時間が経つと相続関係が複雑化 → 相続人が増えてしまい、話し合いが困難になる
• 2024年4月以降は相続登記が義務化 → 登記を放置すると、10万円以下の過料が科される可能性
相続登記は早めに済ませることで、将来のトラブルを防ぐことができます。当事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、登記申請まで一括でサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。