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数年間放置していた父名義の不動産を相続登記し、長女へ名義変更した事例

不動産 相続

状況

今回のご相談は、亡くなったお父様名義のままになっている不動産について、相続登記を行いたいというご依頼でした。
• 被相続人(亡くなった方):父
• 亡くなった時期:数年前
• 相続人:長女・長男の2名
• 相続財産:自宅の土地・建物・私道持分
お父様が亡くなった後、相続登記をせずに数年間経過していました。

司法書士の提案&お手伝い

まず、相続関係を明確にするために必要な書類を収集しました。
対応した業務
1. 戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍の取得
o お客様がすでに取得していた戸籍があったためお預かりし、お手続に必要な戸籍類が揃っているかチェックした。
o 足りない戸籍類は、弊所にて取得した。
2. 相続関係説明図の作成
o 相続人を整理し、分かりやすく図で表した書類を作成
3. 遺産分割協議書の作成
o 長男は不動産を取得せず、長女が単独で相続することで合意
o 司法書士が協議内容を整理し、遺産分割協議書を作成
4. 相続登記の申請
o 法務局に相続登記を申請し、不動産の名義を長女へ変更

結果

無事に長女単独名義での相続登記が完了しました。

司法書士のポイント

相続登記を長期間放置すると、以下のようなリスクが生じます。
• 売却・リフォームができない → 名義変更しないと、売却や住宅ローンを利用したリフォームができない
• 固定資産税の納税通知が被相続人名義のまま → 役所からの書類が届かず、手続きが煩雑になる
• 時間が経つと相続関係が複雑化 → 相続人が増えてしまい、話し合いが困難になる
• 2024年4月以降は相続登記が義務化 → 登記を放置すると、10万円以下の過料が科される可能性
相続登記は早めに済ませることで、将来のトラブルを防ぐことができます。当事務所では、戸籍収集から遺産分割協議書の作成、登記申請まで一括でサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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    兵庫県の実家の登記の名義変更の手続きの方法を相談させていただきました。 正直どの位の費用がかかる不要でしたが結果納得の費用でした。

  • no.53 …

    急ぎの依頼であったが迅速に対応頂けるとのことにより、安心してお願いできた。

  • no.52 …

    丁寧な対応をしていただいたので、不安は解消し、安心しておまかせする事が出来ました。

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