韓国籍の父の相続登記を解決した事例
状況
ご相談者は、被相続人である父を亡くされた長男の方と、その子(長男の娘)でした。相続財産は、父名義の不動産(土地・建物)。
• 被相続人(父)と長男は韓国籍。
• 相続人は長男。
• 自身で相続登記をしようとしたが、戸籍が不足しているとの理由で却下。
• 韓国戸籍の取得が必要だったが、手続きがわからず困っていた。
相続登記の手続きを進めるために、韓国戸籍を取得する必要がありましたが、取得方法がわからず、相続人の方は手続きに行き詰まっていました。
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、次のような流れでサポートを行いました。
1. 必要書類の確認
o 法務局から却下された際の書類を精査し、必要な書類を特定。
o 韓国籍の相続登記に必要な戸籍書類のリストを作成。
2. 韓国戸籍の取得支援
o 被相続人の韓国戸籍(除籍謄本)や家族関係証明書の取得を代行。
o 韓国の役所への申請方法を案内し、スムーズに進められるようサポート。
o 必要に応じて翻訳手配も実施。
3. 外国人登録原票の取得支援
o 日本での外国人登録原票の取得をサポート。
o 申請に必要な書類や申請方法を案内し、手続きを代行。
4. 相続登記の申請
o 必要書類が揃った段階で、遺産分割協議書を作成。
o 無事に相続登記の申請を実施。
結果
韓国籍の被相続人の戸籍が不足していたためお客様では相続登記が進められない状況でしたが、韓国戸籍や外国人登録原票を適切に取得し、無事に登記完了。
長男の方は「自分では取得方法がわからなかった韓国戸籍もスムーズに手続きできて助かった」と喜ばれていました。
司法書士のポイント
日本での相続登記では、被相続人が外国籍の場合、日本の戸籍に相当する書類(韓国なら戸籍謄本や家族関係証明書)を揃える必要があります。 しかし、これらの書類は日本の役所で取得できるものではなく、各国の手続きに従って取得する必要があるため、一般の方にとっては難易度が高い手続きです。
また、外国籍の方が日本で相続登記をする場合、外国人登録原票が重要な書類となることが多いですが、取得には時間がかかることがあります。そのため、相続登記をスムーズに進めるためには、早めの準備が重要です。
当事務所では、韓国籍の相続登記に関するサポートも対応可能です。 相続登記に必要な書類が揃わずお困りの方は、お気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。