母と子が住み続けるための円満な名義変更を実現した相続登記の解決事例
状況
お父様が亡くなり、相続が発生しました。主な相続財産は自宅マンションであり、相続人は以下の4名です。
• 配偶者(母)
• 子3人(うち2人は自宅マンションに居住)
家族で話し合った結果、現在マンションに住んでいる2人の子がそれぞれ2分の1ずつ所有する形で相続することに決まりました。
ただし、一部の戸籍はすでに収集済みだったものの、相続登記に必要な戸籍が不足している状態でした。
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、次のような流れでサポートを行いました。
ご依頼を受け、以下のサポートを行いました。
1. 相続関係の確認
o 収集済みの戸籍を確認し、不足している戸籍を特定
o 追加で必要な戸籍謄本を司法書士が代理取得
2. 遺産分割協議書の作成
o 住んでいる子2人がそれぞれ2分の1ずつ取得する内容で遺産分割協議書を作成
o すべての相続人(母・子3人)に内容を確認いただき、署名・押印
3. 相続登記の申請
o 必要書類を整え、法務局へ相続登記を申請
o 2人の子の名義に変更完了
結果
• 追加の戸籍を取得し、スムーズに登記申請が完了
• 自宅に住み続ける2人の子が正式にマンションの所有者となることで、将来的なトラブルを防止
• 母や他の相続人(もう1人の子)も納得した形で円満に相続手続きが完了
司法書士のポイント
今回のケースでは、事前に相続人間で話し合いができていたため、比較的スムーズに手続きを進めることができました。しかし、以下のようなポイントに注意が必要です。
• 相続登記に必要な戸籍はすべて揃っているか
→ 被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍が必要になるため、不足がある場合は追加で取得する必要があります。
• 遺産分割協議書の内容は明確か
→ 誰がどの割合で取得するのかを明記し、すべての相続人が署名・押印する必要があります。
• 相続登記を放置しない
→ 登記をしないまま放置すると、将来的に相続人が増えたり、話し合いが難しくなる可能性があります。早めの登記をおすすめします。
相続登記でお困りの際は、ぜひ当事務所にご相談ください。無料相談も受付中ですので、お気軽にお問い合わせください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。