公正証書遺言に基づく相続登記で夫から妻に名義変更した解決事例
状況
ご相談者は、夫を亡くされた妻。夫は生前に公正証書遺言を作成しており、以下のような内容が記されていました。
夫が所有する不動産を妻に相続させること
遺言執行者として妻を指定すること
不動産の名義変更(相続登記)を進めるにあたり、遺言に基づいて手続きを行いたいとご相談いただきました。
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、遺言執行者である妻の代理人として、相続登記の手続きをサポートしました。公正証書遺言がある場合、遺産分割協議を行う必要はなく、法務局への申請もスムーズに進めることが可能です。
結果
公正証書遺言に基づき、妻が不動産を相続する登記が円滑に完了しました。
遺言の内容が明確であったため、相続人間での遺産分割協議は不要で、最短の手続きで名義変更を行うことができました。
司法書士のポイント
今回のケースのように、公正証書遺言があると、相続手続きがスムーズに進みます。遺産分割協議が不要となるため、相続人同士のトラブルを回避し、スピーディーに登記が完了するメリットがあります。
また、遺言執行者が指定されていたことで、相続人の一部が行方不明であったり、他の相続人が手続きを拒んだりするリスクを防ぐことができます。
相続登記の手続きを進めるにあたり、
公正証書遺言を作成しておくこと
遺言執行者を指定しておくこと
これらが、将来的に円滑な相続手続きにつながる重要なポイントです。
当事務所では、相続登記のサポートをはじめ、遺言書の作成相談も承っております。相続に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。