不動産売却を控えた換価売却による相続登記の手続きと迅速な対応
状況
不動産会社様からのご紹介で、相続登記のご依頼をいただきました。依頼者様の状況は以下のとおりです。
• 亡くなられたお父様の名義の不動産があり、売却を予定している。
• 相続人はお母様と長男様、二男様の3人。
• 買主がすでに決まっており、不動産会社から早急に相続登記を完了するよう求められている。
• できるだけ手続きをスムーズに進め、不動産の売却に支障が出ないようにしたい。
司法書士の提案&お手伝い
今回のケースでは、不動産の売却を円滑に進めるため、速やかに相続登記を完了させることが重要でした。そのため、以下のような手順で対応しました。
1. 必要書類の確認・収集サポート
o 住民票、固定資産評価証明書などの必要書類を速やかにご案内。
o 相続人の皆様と連携し、不足書類の取得をサポート。
2. 相続人間での遺産分割協議の支援
o 相続人3名の意向を確認し、相続登記後の売却を見据えた換価売却を前提とした遺産分割協議を進める。
o 売却をスムーズにするため、相続人のうち1名(長男様)が単独で不動産を相続する形を提案。
o その内容で遺産分割協議書を作成し、全員の署名・押印を手配。
3. 迅速な相続登記の申請
o 書類が整い次第、すぐに法務局へ相続登記を申請。
o 通常よりも早めの手続きを進めるため、登記の進捗を法務局に確認しながら対応。
4. 登記完了後の売却サポート
o 相続登記が完了した後、不動産会社様へ名義変更の完了を報告。
o すぐに売却手続きを進められるよう、登記識別情報通知(権利証)の受領後、必要書類を依頼者様へお渡し。
結果
相続登記は通常よりも早く完了し、不動産会社様との調整もうまく進みました。結果として、予定どおり買主へ不動産を売却でき、手続きを円滑に完了することができました。依頼者様からは「売却のスケジュールに間に合って本当に助かった」とのお言葉をいただきました。
司法書士のポイント
相続登記が完了しないと不動産の売却はできません。そのため、売却を控えている場合は、できるだけ早めに相続登記の手続きを進めることが大切です。
本件のように、相続人間での話し合いがスムーズに進めば、登記手続きも短期間で完了できます。また、売却を前提とする場合、換価売却により相続人のうち1名が単独で相続する形にすることで、売却時の手続きが簡略化されるため、こうした方法も検討するとよいでしょう。
相続登記の手続きを迅速に進めたい方、不動産の売却を予定している方は、お早めにご相談ください。当事務所では、スピーディーかつ的確な対応でサポートいたします。無料相談も受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。