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甥に財産を遺すため、死因贈与契約と公正証書遺言を迅速に作成した事例

状況

80代の女性Aさんは、現在老人保健施設(老健)で生活しており、外出が難しい状況でした。身体も弱っており、いつ何が起こってもおかしくない状態でした。
Aさんには法定相続人がいますが、長年身の回りの世話をしてくれた甥Bさんに財産を遺したいと考えていました。しかし、Bさんは法定相続人ではないため、遺言書を作成しなければ財産を渡すことはできませんでした。
Aさんは、確実にBさんに財産を遺すため、公正証書遺言の作成を希望し、当事務所にご相談いただきました。

【主な状況】

 Aさんには法定相続人がいるが、面倒を見てくれた甥Bさんに財産を渡したい。
 遺言書がないと、Bさんは一切の相続権を持たない。
 Aさんは老健に入所中で外出ができないため、出張対応が可能な公証人が必要。
 身体が弱っており、早急に遺言書を作成する必要がある。

司法書士の提案&お手伝い

Aさんのご意向を実現するため、以下のような対応を行いました。

1. 公証人の出張対応を手配
まず、公証役場に連絡を入れ、出張対応が可能な公証人を探しました。いくつかの公証役場に問い合わせた結果、最も早く対応できる公証人を見つけ、日程を調整。
2. 財産情報の整理と遺言文案の作成
Aさんの財産を確認し、預貯金・不動産などの情報を整理。甥Bさんに確実に財産を遺せるよう、公正証書遺言の文案を作成。
3. 死因贈与契約の締結
公正証書遺言の作成日まで時間があったため、万が一に備えて先に死因贈与契約を締結。これにより、遺言書が完成する前にAさんに万が一のことがあっても、Bさんが財産を受け取ることが可能に。
4. 公正証書遺言の作成
公証人の先生に老健まで出張してもらい、Aさんの意思を確認。 その場で公正証書遺言を作成し、正式に遺言を完成させた。

結果

Aさんのご依頼を受けてから**3週間弱**で、公正証書遺言を無事に作成することができました。

 甥Bさんに確実に財産を遺せる遺言を作成。
 出張対応の公証人を迅速に手配し、Aさんの体調を考慮した上でスムーズに手続きを進めた。
 万が一に備え、遺言完成前に死因贈与契約を結び、二重の安心を確保。
 Aさんの希望を叶え、法定相続人とのトラブルを未然に防ぐことができた。

司法書士のポイント

今回のケースでは、「法定相続人ではない人に財産を遺したい場合、遺言が必須である」という点が重要でした。

 法定相続人以外に財産を遺すには遺言が必要
Bさんのように相続権のない親族へ財産を遺すには、遺言書を作成しなければなりません。遺言がなければ、Bさんは一切の相続権を持たないため、Aさんの希望は実現できませんでした。
 早急な対応と万が一に備えての死因贈与契約の活用
高齢や体調が優れない場合、公正証書遺言の作成には迅速な対応が必要です。死因贈与契約を先に結んでおくことで、万が一の際にも対応できるようにしました。
 公証人の出張対応が可能
外出できない方でも、出張対応可能な公証人を手配することで、公正証書遺言を作成することができます。

遺言の作成を検討されている方は、早めの準備が大切です。
当事務所では、お客様の状況に応じた遺言作成をサポートし、迅速かつ確実に手続きを進めます。
公正証書遺言をお考えの方は、お気軽にご相談ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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