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相続登記なしで不動産売却は不可!放置していた不動産相続登記の解決事例

状況

依頼者(父の二男)は、不動産の売却を考えていましたが、相続登記を行っていなかったため売却ができないことが発覚しました。調査を進めたところ、以下の状況が判明しました。

• 被相続人(亡くなった方):父
• 父が亡くなってから10年経過していたが、相続登記を行っていなかった。
• 相続人は、二男と孫(長男の子)の2名。
• 長男は父より先に亡くなっていたため、孫が代襲相続する形に。
• 母も父の後に亡くなっていた。
• 相続財産は不動産(自宅)。
• 不動産を売却するためには、まず相続登記が必要だった。

司法書士の提案&お手伝い

相続登記を完了させた後に不動産の売却手続きを進める必要があります。司法書士として、以下のような対応を行いました。

1. 相続関係の確認
o 戸籍謄本を取得し、相続人が二男と孫の2名であることを確認。
o 代襲相続が発生していることを明確にし、孫が相続人となることを説明。

2. 遺産分割協議の実施
o 相続人間での協議の結果、二男が単独で不動産を相続することになった。
o 上記内容で、遺産分割協議書を作成した。
o 孫にも内容を確認してもらい、署名捺印をもらう手続きを実施。

3. 相続登記の申請
o 遺産分割協議の内容に基づき、不動産の名義を父から二男へ変更する相続登記を申請。
o 申請後、法務局での審査を経て、正式に登記完了。

結果

不動産の名義を父から二男へ変更する相続登記が完了し、売却の準備が整った。

司法書士のポイント

相続登記を長期間放置すると、不動産の売却や活用ができなくなるだけでなく、手続きが複雑になるケースがあります。
また、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を行わなかった場合は10万円以下の過料(罰則)が科される可能性があります。相続登記を放置している方は、早めに専門家に相談し、手続きを進めることをおすすめします。
当事務所では、相続登記や不動産売却に伴う登記手続きのご相談を無料で承っております。相続に関するお悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。

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遺産承継 相続手続き丸ごとサポート
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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