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父の名義のまま放置していた不動産を相続登記し、売却可能にした事例

不動産 相続

状況

Aさん(長男)とBさん(長女)は、数十年前に父親が亡くなったものの、相続登記を行わずに不動産をそのままにしていました。Aさんは父の家に住み続けていましたが、最近になって不動産の売却を検討したところ、登記が亡き父の名義のままであるため売却できないことが判明しました。
このような状況では、まず相続登記を行い、不動産の名義を変更する必要があります。しかし、相続登記を長期間放置していたことにより、以下の問題が発生していました。
• 相続登記の未実施により、不動産の正式な所有者が決まっていない状態だった
• 相続人(Aさん・Bさん)のうち、Aさんが単独で不動産を取得するため、適切な遺産分割協議が必要だった
このままでは売却できないため、司法書士に相談し、相続登記を進めることになりました。

司法書士の提案&お手伝い

司法書士は、長期間放置されていた相続登記を進めるため、以下の対応を行いました。
1. 相続関係の調査と戸籍の収集
o 父の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本をすべて取得
o 父が結婚していた記録や、母の死亡記録も確認
o AさんとBさんの戸籍を取得し、相続人が2人であることを確定
2. 遺産分割協議書の作成
o 法的に有効な遺産分割協議書を作成
3. 相続登記の申請
o Aさんが単独で所有者となる相続登記を法務局に申請
o 登記完了後、新しい不動産の権利証(登記識別情報)をAさんに交付

結果

司法書士のサポートにより、長年放置されていた相続登記を無事に完了し、Aさんの名義へと変更されました。その後、不動産の売却手続きを進めることが可能になりました。

司法書士のポイント

相続登記をせずに長期間放置すると、問題が発生する可能性があります。例えば、相続人がすでに亡くなっている場合、その子供や配偶者などが新たな相続人となり、手続きがより複雑になるケースもあります。そのため、相続登記は早めに行うことが重要です。
「相続登記を放置してしまった」「昔の不動産の名義が亡き親のままになっている」などのお悩みがありましたら、ぜひ司法書士にご相談ください。早めの対応が、将来的なトラブルを防ぐ鍵となります。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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