相続登記を数年放置していた父名義の不動産、二女が窓口となり無事名義変更を完了した事例
状況
• 相談者は、亡くなった父の相続登記について相談してきた二女。
• 父は数年前に他界していたが、相続登記は手つかずのまま放置されていた。
• 相続人は母、長女、二女の3人。
• 対象となる不動産は母と長女が現在も居住しており、今後も住み続ける予定。
• 遺産分割協議の結果、不動産を取得するのは長女となった。
• 相談者である二女が家族との連絡・書類準備の窓口として手続きを進めた。
司法書士の提案&お手伝い
• 父の出生から死亡までの戸籍、ならびに相続人全員の戸籍と住民票はお客様にて取得済みであった。
• 不動産の固定資産評価額を調査し、登記申請に必要な書類を整備。
• 相続人全員による遺産分割協議書を作成。不動産を長女が取得することに全員合意。
• 相談者である二女を窓口として、必要書類の回収や押印の調整を行った。
• 登記申請を司法書士が代理で行い、法務局での手続きも一括して対応。
結果
• 相続登記を無事に完了し、不動産の名義は父から長女へと正式に変更された。
• 登記簿上の名義と実際の居住状況が一致し、今後の売却や相続対策も見通しが立てやすくなった。
• 相続人間の合意も円滑に得られ、トラブルもなく手続きが終了。
司法書士のポイント
相続登記が長期間放置されているケースは珍しくありませんが、そのままにしておくと将来的に以下のようなリスクが発生します。
• 相続人に変更が生じることで、関係者が増えて手続きが複雑になる
• 不動産の売却や担保設定ができない
• 法改正により、令和6年4月からは相続登記の申請が義務化され、違反すると過料が科される可能性がある
今回の事例では、取得者である長女ではなく、相談者である二女が窓口となって進められた点が重要です。
相続登記は実際に不動産を取得する人でなくても進行可能であり、ご家族の代表が手続きの主体となって対応できます。
「相続登記をしないまま時間が経ってしまった」「家族間でどう進めてよいかわからない」など、お悩みの方はぜひ一度ご相談ください。
司法書士が丁寧にお話を伺い、状況に応じた最適な手続きをご案内いたします。
無料相談も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。