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数十年間放置された相続登記に対応。母が認知症のため「相続人申告登記」で対応した事例

状況

• 被相続人(父)が数十年前に亡くなっていたが、相続登記は行われず不動産は父名義のままになっていた。
• 相続人は母、長男、二男の3人。
• 母はすでに認知症を発症しており、遺産分割協議を行える状態ではなかった。
• 戸籍等の収集は全く行っていない状態で、手続きの進め方も不明だった。
• 相続登記義務化をきっかけに相談に至った。

司法書士の提案&お手伝い

• まず、被相続人の出生から死亡までの戸籍一式および相続人全員の戸籍を取得。古い戸籍の収集に時間を要したものの、すべて弊所で対応。
• 認知症の母との遺産分割協議が事実上不可能であることから、「相続人申告登記」による対応をご提案。
• 登記義務を果たすことを最優先とし、母の法定相続分を含めた登記を行わず、長男・二男が相続人であることを申告する形で登記申請を行う方針とした。
• 必要書類の案内・準備から、法務局への登記申請書類作成・提出まで一貫してサポート。

結果

• 被相続人名義の不動産について、長男・二男による「相続人申告登記」が完了。
• 母の認知症という事情がある中で、法定相続人の地位を明らかにし、義務化された登記を無理なく履行。

司法書士のポイント

相続登記が長年放置されていたケースでは、戸籍の取得から始める必要があり、特に古い戸籍の収集は煩雑です。また、本件のように相続人の一人が認知症で遺産分割協議ができない場合、通常の相続登記を行うには成年後見制度の利用が必要となります。

しかし、今回は登記義務を果たすことを最優先とし、「相続人申告登記」を選択することで、手続きを進めることが可能となりました。

相続登記義務化(20244月施行)により、今後は相続が発生してから3年以内に登記を行う必要があります。過去の相続でも未登記のままであれば、登記義務違反となる可能性がありますので、お早めの対応が重要です。

弊所では、複雑な相続関係や認知症の相続人がいる場合でも、状況に応じた最適な手続きをご提案し、登記完了までしっかりとサポートいたします。
相続登記や相続人申告登記に関するご相談は、どうぞお気軽に無料相談をご利用ください。

相続登記の義務化の注意点とポイント>>

相続人に認知症の人がいる場合の注意点とは?

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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