相続人ではない親族が窓口となった相続登記の事例
状況
• 相談者は、亡くなった兄夫婦と同居していた妹。
• 兄の名義で不動産(土地・建物)があり、相続登記が必要になった。
• 相続人は兄の配偶者、長男、長女の合計3人。
• 相続人同士および相談者との関係は良好だが、相続人が多忙で手続きを進められない状況。
• 相続人の意向として、不動産は長男が取得することが決まっていた。
• 相続人全員からの依頼を受け、相談者が実務窓口として司法書士とやりとりすることになった。
司法書士の提案&お手伝い
• 相続人からの正式な委任状を取得し、相談者を実務連絡先として対応。
• 被相続人(兄)の戸籍謄本一式、住民票除票、固定資産評価証明書を収集。
• 相続人3名の戸籍、住民票を収集し、相続関係説明図を作成。
• 遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名押印を取得。
• 長男が不動産を単独取得する内容で相続登記を申請。
• 手続きの進捗や必要書類の案内は、すべて相談者経由で相続人に連絡。
結果
• 相続登記が法務局により受理され、長男名義に変更完了。
• 相続人は直接やりとりをほぼ行う必要がなく、負担を軽減できた。
• 相談者は相続人の代理窓口としてスムーズに情報を伝達し、手続きは予定より早く完了した。
司法書士のポイント
相続登記は、原則として相続人本人が行う手続きですが、相続人が多忙であったり遠方に住んでいる場合、相続人以外の親族が窓口となることで円滑に進むことがあります。
ただし、その場合でも相続人全員からの正式な委任が必要であり、司法書士は法律上の代理人として相続人全員の意思確認を行うことになります。
今回の事例では、
• 相続人の関係が良好で、遺産分割協議も円満に成立していたこと
• 相談者が窓口として迅速に必要書類を集められたこと
• 遺産分割協議書を正確に作成し、相続人全員の署名押印を揃えられたこと
が、手続き完了までの期間短縮につながりました。
相続登記は令和6年4月から義務化され、相続開始を知った日から3年以内に登記申請を行う必要があります。期限を過ぎると過料の対象となる場合があるため、早めの対応が望まれます。
相続人が手続きに時間を割けない場合や、遠方・高齢などで負担が大きい場合には、この事例のように代理窓口を立てて進める方法も検討できます。もちろん、司法書士にて相続人への意思確認・本人確認は必要になります。
相続登記や遺産分割協議書作成でお困りの際は、ぜひ当事務所の初回無料相談をご利用ください。法律・税務両面から、最適な方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。