【司法書士が解説】父名義のマンションを長男が取得した相続登記と抵当権抹消の解決事例
ご実家を相続したら、古い抵当権が残っていた…そんな事例を司法書士が解決。
父が遺したマンションの相続登記と同時に、抵当権抹消登記も申請し、手続きを一本化しました。
戸籍の収集から法務局への申請まで全てお任せいただき、ご家族の負担を大幅に軽減したケースです
状況
• 被相続人:父
• 相続人:母と長男
• 相続財産:家族が居住しているマンション一室
• 相続の方針:長男がマンションを単独取得
• 抵当権が設定されていたため、相続登記と併せて抹消登記も必要
• 戸籍の収集から司法書士が対応
• 遺産分割の内容はご依頼時点で既に決定済み
司法書士の提案&お手伝い
ご依頼内容を確認し、まずは被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本および除籍謄本を取得しました。
併せて、母と長男の戸籍謄本、住民票も収集しました。
遺産分割協議書は、依頼時に協議内容が確定していたため、内容確認を行ったうえで、協議書作成を行いました。
不動産の登記簿を確認し、金融機関の抵当権が抹消されていないことが判明したため、抵当権抹消登記も同時に申請する方針を提案。
抹消に必要な金融機関発行の書類一式の取得をサポートし、相続登記と抵当権抹消登記を同時申請しました。
結果
相続登記と抵当権抹消登記は同日に完了。
長男名義のマンションの登記簿が発行され、金融機関による担保権も完全に抹消されました。戸籍の取得から登記完了まで一貫してお任せいただき、手間や法務局への申請負担が軽減されました。
司法書士のポイント
今回の事例では、遺産分割協議の内容が依頼時点で決まっていたため、書類整備と登記申請準備がスムーズに進みました。
また、抵当権抹消登記を相続登記と同時に行うことで、手続き全体の期間短縮と費用の効率化が可能となりました。
抵当権が残っている不動産を相続する場合、抹消登記を忘れると後の売却や担保設定に支障が生じるため注意が必要です。
相続登記は2024年4月から義務化され、期限を過ぎると過料の対象となる可能性があります。相続財産が不動産の場合は、早めに戸籍の収集や協議内容の確定を行い、登記手続きを進めることが重要です。
相続登記や抵当権抹消など、不動産に関する相続手続きでお困りの方は、まずは当事務所の無料相談をご利用ください。必要書類や手続きの流れについて、司法書士が丁寧にご説明いたします。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。