【司法書士が解説】サウスカロライナ州在住の相続人がいる自宅不動産の相続登記を行った解決事例
相続人の一人がアメリカ・サウスカロライナ州在住のケース。
司法書士が海外在住の相続人に必要な署名証明・在留証明の取得を支援し、ご自宅不動産を奥様名義にする相続登記を完了させました。
国際的な相続手続きの進め方がわかります。
状況
• 被相続人:夫
• 相続財産:自宅不動産
• 相続人:妻、長男、長女、二男(合計4名)
• 特記事項:長女はアメリカのサウスカロライナ州在住
• 自宅不動産については妻が単独で相続することとなった
• 長女には相続登記に必要な「署名証明(サイン証明)」と「在留証明書」を在アメリカ日本領事館で取得してもらう必要があった
司法書士の提案&お手伝い
戸籍謄本・除籍謄本等を収集して相続関係を明らかにし、相続人4名を確認しました。その後、遺産分割協議書を作成し、自宅不動産を妻が単独で取得する内容で相続人全員の合意を整えました。
海外在住の長女については、日本の印鑑証明書を提出できないため、領事館での署名証明と在留証明書の取得が必要でした。取得方法や必要書類を案内し、スムーズに準備できるようサポートを行いました。
長女にはアメリカサウスカロライナ州から遺産分割協議書に署名をしてもらい、併せて領事館で発行された証明書を送付していただきました。他の相続人も署名・押印を済ませ、全ての書類を揃えることができました。
結果
相続人全員の署名押印および必要書類が整ったため、法務局に相続登記を申請しました。
結果、自宅不動産の名義は妻に変更され、無事に相続登記が完了しました。
海外在住の相続人がいる場合でも、適切な手続きを踏むことで問題なく登記を進めることができました。
司法書士のポイント
今回の事例では、自宅不動産を妻が単独で取得する内容で遺産分割が行われました。このように相続人全員の合意があれば、不動産を一人が単独で相続することも可能です。
ただし、相続人に海外在住者がいる場合、印鑑証明書に代わる署名証明や在留証明書の取得が必要となり、国内の手続きに比べて時間がかかる傾向があります。特に、領事館での発行手続きは相続人本人が行う必要があるため、早めの準備が欠かせません。
また、2024年4月からは相続登記の義務化がスタートし、相続開始を知った日から3年以内に登記を申請しなければならなくなりました。海外在住の相続人がいる場合は、手続きに時間がかかることを考慮し、できるだけ早めに司法書士に相談されることをお勧めいたします。
相続登記や遺産分割のご相談は初回無料で承っております。海外に相続人がいるケースや、書類収集に不安を感じている場合でも、どうぞお気軽にご相談ください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。