相続登記に必要な住所変更・氏名変更登記と不在籍証明書の取得まで対応した事例
相続登記の義務化、対応できていますか?
この記事では、登記簿の住所が古く「不在籍証明書」が必要になった共有不動産の相続を、司法書士が住所変更登記から一括で解決した事例を紹介します。放置すると過料の対象にも。
複雑なケースを解決した事例を専門家が解説します。
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
状況
ご相談者様からは、次のようなご依頼がありました。
• ご相談者様を含む6名の方が不動産を共有していた。
• そのうち1名が亡くなられ、残りの5名が相続人となった。
• 相続登記を行う前に、相続人5名のうち数名について、氏名変更登記・住所移転登記が必要であった。
• ご相談者様は当初ご自身で相続登記を進めようとしたが、手続の途中で「不在籍証明書」「不在住証明書」といった聞き慣れない書類の提出を求められ、どこで取得すべきか分からず困惑された。
司法書士の提案&お手伝い
司法書士は、次のような流れで対応いたしました。
1. 亡くなられた共有者の戸籍を収集し、相続人を確定。
2. 相続人5名のうち、登記簿上の住所や氏名と現状が異なる方については、住民票・戸籍附票を取り寄せて前提登記を整備。
3. 住所変更の経過をたどる過程で、すでに住民票や戸籍の記録が残っていない市区町村があり、「不在籍証明書」「不在住証明書」の取得が必要であることを確認。依頼者様に代わり、司法書士が各役所へ請求を行った。
4. こうして前提となる住所・氏名変更の登記を完了させ、その後に相続登記を申請。
依頼者様ご自身では理解しにくい専門的な手続も、司法書士が必要書類の手配から申請まで一括して対応した。
結果
• 不在籍証明書・不在住証明書を含む必要な書類を揃え、前提登記をすべて完了。
• 相続人5名全員の名義で、不動産の相続登記を無事に終えることができた。
• 依頼者様からは「途中で分からない書類が出てきて諦めかけたが、司法書士に任せたらすぐに解決し、安心して任せられた」との感想をいただいた。
司法書士のポイント
相続登記の実務では、登記簿の住所や氏名と現実の記録を一致させるために、不在籍証明書や不在住証明書といった一般の方には馴染みのない書類が必要となるケースがあります。これらは、かつて住所を置いていたとされる自治体に「現在はその記録が存在しない」ことを証明してもらうためのものです。ご自身で調べて請求先を特定するのは容易ではなく、専門家のサポートがあるかどうかで負担が大きく変わります。
また、複数の共有者が関わる相続登記では、相続人全員について住所・氏名の整合を確認し、個別に必要な前提手続を把握することが不可欠です。司法書士にご依頼いただければ、戸籍や住民票の収集から、不在籍・不在住証明書の請求、相続登記の申請まで、一連の手続きを一括で任せることができます。
相続登記は2024年4月から義務化され、正当な理由なく放置すると過料の対象となる場合があります。住所変更や氏名変更、さらには不在籍・不在住証明書などが必要になるケースもありますので、お困りの際は早めに司法書士へご相談ください。
当事務所では、初回相談を無料で承っております。相続登記やそれに付随する各種登記でお悩みの方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。