海外居住の相続人がいるご家庭のために夫婦で遺言を作成し、相続発生後の遺言執行まで一貫対応した事例
お子様の一人が海外にお住まいであることから、将来の複雑な手続きやご家族への負担を懸念されていたご夫婦の事例です。
当事務所の提案により、ご夫婦それぞれが「公正証書遺言」を作成し、あらかじめ当事務所を「遺言執行者」に指定。その後、実際に相続が発生した際には、遺言に基づき当事務所が海外との連絡や煩雑な書類収集をすべて代行いたしました。距離や時差の壁を越え、ご家族に負担をかけることなく円滑に手続きを完了させた解決事例をご紹介します。
川崎・横浜で相続・遺言の相談ならきずな相続にお任せください!
状況
ご夫婦より、相続開始後の手続きを確実に進めたいとのご相談がありました。相続人の一人が海外居住であることから、次の懸念が示されました。
• 相続人:配偶者・子2人(うち1人は海外在住)
• 海外在住の相続人がいるため、必要書類の準備や連絡調整が国内よりも複雑になる
• 相続手続きが長期化する可能性がある
• 将来どちらが先に亡くなるかは分からないため、夫婦ともに遺言を整えておきたい
• 相続発生後の作業を遺言執行者に任せたい希望があった
司法書士の提案&お手伝い
当事務所では、相続発生後の負担を軽減し、確実な手続きを実現するため、以下をご提案しました。
• ご夫婦それぞれが公正証書遺言を作成し、どちらが先に亡くなっても円滑に手続きが可能な内容を提案
• それぞれの遺言書に、遺言執行者として当事務所(エムコミュー)を指定
• 将来の相続発生時、遺言執行者として速やかに事務を行えるよう基本資料を準備
その後、奥様のご逝去により遺言が発効。当事務所が遺言執行者として職務を開始し、遺産調査、必要書類の収集、海外居住の相続人への案内、各相続人との連絡調整、預貯金の名義変更などの手続きを実行しました。
結果
ご夫婦双方の遺言に「どちらが先でも対応できる形」を採用していたため、相続発生後の進行が明確で、海外居住の相続人がいるケースでも大きな混乱は生じませんでした。
遺言執行者を指定していただいていたことで、相続人全員が内容に沿って行動でき、距離や時差による影響も抑えられました。相続手続きは支障なく完了しました。
司法書士のポイント
海外居住の相続人がいる場合、相続開始後に必要となる書類の準備ややり取りに時間がかかりがちです。国内の相続人だけで手続きを進めるのが難しい場面も多く、相続手続きが停滞する要因となります。
今回のように、
• 夫婦双方が遺言を作成しておくこと
• どちらが先に亡くなっても遺言が機能する文言にしておくこと
• 遺言執行者を指定しておくこと
これらを事前に整えておくことで、将来の手続きの負担を大きく減らすことができます。特に海外居住者が関わる相続では、遺言の有無が手続きの難易度に大きく影響します。
ご家族の将来に備えて遺言を準備したい方、相続人に海外居住者がいる方は、どうぞ当事務所の無料相談をご利用ください。丁寧に状況を伺い、最適な方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


























































