3か月経過後でも認められた相続放棄―長年疎遠だった母の死亡を後から知ったケース

【状況】
・ご相談者は被相続人である母と、幼少期に生き別れて以降、約60年にわたり交流がなかった
・母が死亡していた事実を知ったのは、死亡から約半年が経過した後だった
・死亡の事実は、同じく疎遠だった兄から突然呼び出されて知らされた
・相続人はご相談者を含めて3人
・すでに死亡後3か月を経過していたため、相続放棄ができるのか強い不安を感じていた
【司法書士の提案&お手伝い】
本件では、相続放棄の熟慮期間である「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」がいつ開始するのかが重要なポイントでした。
ご相談者は、母と長年交流がなく、死亡の事実そのものを把握していなかった事情があり、相続財産の存在についても認識していませんでした。
そこで、司法書士は以下の点を整理して対応しました。
・母の死亡を知った時期と経緯を詳細に確認
・長期間にわたり交流がなかった事実関係を法的観点から整理
・家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を作成
・死亡後3か月を経過している理由について、裁判所が判断しやすい形で申述内容に反映
単なる事情説明にとどまらず、相続放棄が認められる法的根拠を踏まえた書面作成を行いました。
【結果】
家庭裁判所に相続放棄の申述を行った結果、
母の死亡から半年が経過していたにもかかわらず、相続放棄は無事に受理されました。
これにより、ご相談者は被相続人の債務等を引き継ぐことなく、相続人としての法的地位から外れることができました。
【司法書士のポイント】
相続放棄は「死亡から3か月以内」と思われがちですが、正確には「相続の開始を知った時から3か月以内」が基準となります。
本件のように、被相続人と長年疎遠であった場合や、死亡の事実を後日知った場合には、3か月を経過していても相続放棄が認められる余地があります。
もっとも、そのためには、
・なぜ死亡を知ることができなかったのか
・いつ、どのような経緯で知ったのか
といった事情を、法的に整合性のある形で説明する必要があります。
判断を誤ると相続放棄が認められない可能性もあるため、事情が複雑な場合は専門家への相談が重要です。
当事務所では、死亡後3か月を経過した相続放棄についてもご相談を承っております。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































