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3か月経過後でも認められた相続放棄―長年疎遠だった母の死亡を後から知ったケース

【状況】

・ご相談者は被相続人である母と、幼少期に生き別れて以降、約60年にわたり交流がなかった

・母が死亡していた事実を知ったのは、死亡から約半年が経過した後だった

・死亡の事実は、同じく疎遠だった兄から突然呼び出されて知らされた

・相続人はご相談者を含めて3人

・すでに死亡後3か月を経過していたため、相続放棄ができるのか強い不安を感じていた

【司法書士の提案&お手伝い】

本件では、相続放棄の熟慮期間である「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月」がいつ開始するのかが重要なポイントでした。
ご相談者は、母と長年交流がなく、死亡の事実そのものを把握していなかった事情があり、相続財産の存在についても認識していませんでした。

そこで、司法書士は以下の点を整理して対応しました。

・母の死亡を知った時期と経緯を詳細に確認
・長期間にわたり交流がなかった事実関係を法的観点から整理
・家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書を作成
・死亡後3か月を経過している理由について、裁判所が判断しやすい形で申述内容に反映

単なる事情説明にとどまらず、相続放棄が認められる法的根拠を踏まえた書面作成を行いました。

【結果】

家庭裁判所に相続放棄の申述を行った結果、
母の死亡から半年が経過していたにもかかわらず、相続放棄は無事に受理されました。

これにより、ご相談者は被相続人の債務等を引き継ぐことなく、相続人としての法的地位から外れることができました。

【司法書士のポイント】

相続放棄は「死亡から3か月以内」と思われがちですが、正確には「相続の開始を知った時から3か月以内」が基準となります。
本件のように、被相続人と長年疎遠であった場合や、死亡の事実を後日知った場合には、3か月を経過していても相続放棄が認められる余地があります。

もっとも、そのためには、

・なぜ死亡を知ることができなかったのか
・いつ、どのような経緯で知ったのか

といった事情を、法的に整合性のある形で説明する必要があります。

判断を誤ると相続放棄が認められない可能性もあるため、事情が複雑な場合は専門家への相談が重要です。
当事務所では、死亡後3か月を経過した相続放棄についてもご相談を承っております。
不安を感じた段階で、ぜひ無料相談をご利用ください。

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離婚したお父様の相続は、感情的な整理がつかないまま手続きを迫られることが多く、心理的なハードルが高いものです。また、現地の状況や財産・負債の状況が分からないことが、さらなる不安を呼びます。

当事務所にご依頼いただければ、複雑な戸籍収集から、負債の確認方法のアドバイス、そして不動産の売却査定の橋渡しまで、あなたが一人で悩むことなく解決できるよう全力でサポートいたします。

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どのようなお悩みでも構いません。私たちは、知恵と知識と経験をもって、あなたの新しい一歩を支えます。慣れない手続きに振り回されることなく、未来へと目を向けていただけるよう伴走させていただきます。

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当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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