夫の田舎にある大量の不動産を相続|相続人3名で進めた相続登記の事例

状況
ご主人が亡くなられ、奥様とお子様2名の合計3名で相続手続きを進めることになりました。
今回のご相談では、亡くなったご主人の出身地である地方に多数の不動産が存在しており、相続登記の対象となる物件の把握が困難な状況でした。
具体的には、以下のような事情がありました。
・相続人は妻と子2名の合計3名
・ 被相続人名義の不動産が地方に複数存在
・ 相続人が把握していない土地も含まれていた
・ 固定資産税の資料だけでは不動産の全容が分からなかった
・ 相続人の一部が遠方に居住していた
・相続登記義務化もあり、早めの対応を希望されていた
特に地方では、先祖代々の土地や山林、農地などが多数残っているケースがあり、相続人自身でも所有不動産を把握できていないことがあります。
司法書士の提案&お手伝い
まず、司法書士にて固定資産評価証明書や名寄帳、公図、登記事項証明書などを取得し、被相続人名義の不動産調査を行いました。
調査を進めた結果、相続人の方々が認識していなかった土地も確認され、対象不動産を整理したうえで一覧化しました。
その後、相続人全員へ手続き内容をご説明し、遺産分割協議書を作成しました。
また、相続人のお一人が遠方にお住まいであったため、必要書類は司法書士事務所から直接郵送し、署名押印後に返送いただく方法で進めました。
ご依頼者様に何度も事務所へ来所いただく必要がないよう、以下の対応を行いました。
・ 不動産調査および物件特定
・ 戸籍収集
・遺産分割協議書の作成
・遠方相続人への書類発送
・相続登記申請一式
結果
被相続人名義となっていた複数の不動産について、無事に相続登記を完了しました。
相続人の方々では把握できていなかった不動産も含め、整理したうえで名義変更を終えることができたため、今後の管理方針についても検討しやすい状態となりました。
また、遠方の相続人についても郵送対応を活用したことで、全員が大きな負担なく手続きを進めることができました。
司法書士のポイント
地方の不動産相続では、「何を所有しているのか分からない」というご相談が少なくありません。
特に、先祖代々の土地や利用していない山林などは、固定資産税の通知だけでは確認しきれない場合があります。そのため、名寄帳や登記情報をもとに不動産調査を行うことが重要です。
また、相続人が遠方に住んでいるケースでも、郵送を活用することで手続きを進められる場合があります。
2024年から相続登記が義務化され、不動産を相続した場合には一定期間内に登記申請を行う必要があります。放置すると過料の対象となる可能性もあるため、早めの確認と対応をおすすめします。
当事務所では、不動産の調査から戸籍収集、遺産分割協議書の作成、相続登記申請まで一括して対応しております。
「夫の田舎に不動産がたくさんあり整理できない」「遠方に相続人がいて手続きが大変」といった場合も、お気軽にご相談ください。
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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































