【解決事例】】父名義のまま母も他界…川崎市宮前区の戸建て・預貯金を「遺産承継ライト」で解決!数次相続の登記費用を抑えた実務の工夫

1. ご相談の背景:数十年前に他界した父の名義のまま放置
川崎市宮前区にお住まいの50代男性(会社員・一人息子)より、「母が亡くなったため実家の名義変更と預金の解約をお願いしたい」と「遺産承継ライトプラン」のご相談をいただきました。
お父様は数十年前に他界され、その後はお母様がお一人で宮前区のご実家で暮らしていらっしゃいました。昨年そのお母様も亡くなられ、ご相談者様が唯一の相続人に。
役所や銀行の手続きを前にご実家の登記簿謄本を確認したところ、不動産の名義が数十年前に他界した「父」のまま止まっていることが判明。「何十年も放置してしまったが、今からでも名義変更できるのか」「ペナルティがあるのでは」と大変ご不安な様子でした。
2. 課題:中間省略登記が使えない「数次相続」
今回のケースは、父の相続(一次相続)の手続きが終わらないうちに母も亡くなった(二次相続)ため、法律上「数次相続(すうじそうぞく)」に該当します。
最終的な相続人はご相談者様お一人ですが、父が亡くなった時点で母と子の共有状態(各持分1/2)が生じていたと扱われるため、法的に「父から子へ直接1回の登記(中間省略登記)」を行うことはできません。
原則どおり、
1. 父名義 → 母(持分1/2)・子(持分1/2)
2. 母名義(持分1/2) → 子(すべて単独所有へ)
という「2件連件申請(2回分の登記)」が必要となり、ご相談者様は登録免許税や費用の二重負担を心配されていました。
3. 解決のポイント:登録免許税の免税措置を活用
そこで当センターでは、「数次相続における登録免許税の免税措置(租税特別措置法第84条の2の3第1項)」を適用して申請を行いました。
この特例により、中間の相続人であるお母様が受けるべき名義変更登記(土地部分)の登録免許税が全額免除となります。
戸籍を出生から死亡まで遡って速やかに収集・精査し、特例条項を明記した上で2件連件申請を実施。これにより、税金の負担を大幅に抑えながら適法かつ安全に名義変更を完了させました。平日に動けないご相談者様に代わり、地方銀行1行の預金解約・払戻しもワンストップで代行いたしました。
専門家からのコメント
「費用面も抑えられ、仕事に支障を出さずに肩の荷が下りた」と、手続き完了時には大変喜んでいただけました。
過去の名義変更が未了のまま相続が重なると手続きの難易度は上がりますが、専門知識を活かした特例の活用で費用や負担を軽減できるケースがあります。宮前区をはじめ川崎市周辺で先代名義の不動産にお悩みの方は、きずな相続へご相談ください。
当事務所の相続手続き丸ごとサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、ご家族の状況に合わせた遺言書の文案作成から、相続人調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約手続きまで全て一括で対応いたします。
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ご予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にお問い合わせください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数4500件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































