【川崎市の解決事例】お父様の全財産をご相談者様(子)へ集約するため、お母様が相続放棄を選択されたケース

川崎市にお住まいの相談者様(40代・お子様)より、「亡くなった父親のご自宅不動産の名義変更(相続登記)をお願いしたい」とのご相談をいただきました。
1. ご相談の背景と概要
ご家族構成はお母様とお子様の2人です。通常は配偶者とお子様で遺産分割協議を行いますが、今回は「母がご自身で家庭裁判所にて相続放棄の手続きを完了された状態」でお越しになりました。
ご依頼業務:相続登記(不動産の名義変更手続き)
相談者の所在地:神奈川県川崎市
相続関係:父(被相続人)、母(家庭裁判所にて相続放棄済み)、子(ご相談者様)
主な相続財産:川崎市内の自宅不動産(土地・建物)を含む全財産
2. お悩みのポイントと「相続放棄」を選ばれた理由
お母様が自ら家庭裁判所で相続放棄をされた背景には、「将来の二次相続(お母様が亡くなった際の相続)の負担軽減」と「子どもへの早期の財産集約」という明確なご意図がありました。
「自分が財産を引き継いでも、遠からず将来もう一度名義変更の手続きが発生してしまう。最初から子どもにすべての財産を集約させておけば、将来の手間や費用を浮かせられる」とお考えになられたのです。
お母様が正式に相続放棄されたことで、法律上「お母様は最初から相続人ではなかった」扱いとなり、お父様の全財産を引き継ぐ相続人はお子様お一人となりました。そのため、話し合いである遺産分割協議自体は不要となりましたが、ご相談者様からは以下のご不安をお寄せいただきました。
「家庭裁判所の相続放棄の書類を使って、どのように不動産の名義変更を進めればいいかわからない」
「平日は仕事があり、父の出生から死亡までの戸籍類を法務局用に集める時間がない」
3. 司法書士によるサポートと解決の流れ
当事務所では、お母様の相続放棄の法的効力を確認した上で、不動産の相続登記手続きに特化して迅速にサポートいたしました。
「相続放棄申述受理証明書」の確認・手配
家庭裁判所で発行される証明書を確認・手配し、お母様を除外した「子1人による単独相続」であることを法的に証明する書類を整えました。
戸籍関係書類の一括収集(職務上請求)
お仕事でお忙しいご相談者様に代わり、司法書士の権限(職務上請求)を用いてお父様の出生から死亡までの連続した戸籍謄本一式を迅速に収集しました。
法務局への相続登記申請
書類一式を揃え、管轄の法務局(川崎市内の不動産のため横浜地方法務局の該当出張所)へ相続登記を申請し、無事にお子様名義への変更が完了しました。
4. 担当司法書士からのアドバイス
「実家の財産を特定の子どもへ集中させたい」「二次相続を考慮して世代交代を早めたい」というご相談は多く寄せられます。
ただし、家庭裁判所で行う「相続放棄」は、同順位の相続人が全員放棄すると「次の順位の相続人(祖父母や兄弟姉妹等)」へ相続権が移動してしまうリスクもあります。今回はお子様がいらっしゃったため問題ありませんでしたが、本来は事前に専門家へご相談いただくのが安心です。
当事務所では「ご自身で相続放棄まで進めたが、その後の名義変更(相続登記)がわからない」というご相談にも柔軟に対応しております。川崎市周辺で不動産の相続登記にお悩みの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所の相続手続き丸ごとサポート内容
当事務所にご依頼いただければ、ご家族の状況に合わせた遺言書の文案作成から、相続人調査、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更、預貯金の解約手続きまで全て一括で対応いたします。
地元の専門家である私たちが窓口となることで、お客様のご希望に沿った適切かつスムーズな解決が実現可能です。お客様が安心・納得して手続きを終えられるよう、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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ご予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にお問い合わせください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数4500件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































