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遺産相続トラブルとは

遺産相続トラブルとは?

遺産相続は、時に親族の間で遺産相続争いになることがあり、そのため「争族」と言われることもあるほどトラブルが生じやすい問題でもあります。

相続における問題は各家庭の状況により様々です。トラブルのケースはどういったものが多いかを説明させて頂きます。

 

遺言が見当たらない場合

父が急に亡くなって遺言が見当たらない場合は、本当に遺言書が無いのかを確認してみましょう。具体的な方法は以下の通りです。

 

・被相続人の身辺整理をし、くまなく探す

・生前に交流のあった人(友人・司法書士・弁護士など)に確認する

・最寄りの公証役場に問合せをする

 

それでも見つからず、亡くなった人が遺言書を作成していなかった場合には、遺産分割のために法定相続人同士で話合い(遺産分割協議)を行うことが必要になります。

 

遺産分割協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割の調停を申し立て、裁判所の関与のもとに話合いを行いますが、調停が不調の場合は、家庭裁判所での審判となり、裁判官が法定相続分を基準として妥当な分割方法を決定します。

 

 

遺言書の内容が明らかに不当な内容だった場合

法定相続人には、民法上一定の割合で相続財産を受け継ぐことができることが定められています。この割合のことを法定相続分といいます。

相続人の中には遺言書が作成されたことにより、法定相続分よりも少ない財産しかもらえないという人が出てくるでしょう。

 

民法は法定相続人に対して、遺言によっても侵し得ない相続財産に対する最低限度の取り分を確保しています。この最低限度の取り分のことを「遺留分」といいます。

 

※法定相続人であっても「兄弟姉妹」には遺留分は認められていません。遺留分が認められる法定相続人は「子」「直系尊属」「配偶者」のみとなります。

 

◆遺留分の割合・計算◆

遺留分は法定相続人に認められた最低限度の取り分であり、法定相続分よりも少ない割合になります。この遺留分は、民法で以下の割合と決められています。

•直系尊属のみが法定相続人である場合には、相続財産の3分の1

•上記以外の場合には相続財産の2分の1

 

ここでいう相続財産の3分の1や2分の1というのは共同相続人全体に対する割合です。

各相続人の遺留分割合は上記の遺留分に法定相続分を考慮したものとなります。

実際に遺留分減殺請求をする際は、相続した財産の額や受けた遺贈や特別受益なども考慮に入れて具体的な請求額(遺留分侵害額)を計算しなければなりません。

 

◆遺留分減殺請求の方法◆

遺留分を実際にどのように行使するのかというと、法定相続分よりも多くの財産を承継している法定相続人に対して遺留分に当たる部分を渡すように請求することになります。これを「遺留分減殺請求」といいます。

 

減殺請求については特別な方法や手続は決められていません。相手方に対して遺留分減殺請求の意思表示が到達すれば請求をしたことになりますので他の債権を請求する場合と同じように請求することができます。

 

裁判外で遺留分減殺請求をする場合、遺留分減殺請求の意思表示が相手方に到達したことの証拠を残しておいて消滅時効を中断させたことを明らかにしておくためにも相手方に対して請求書を送付しておくべきです。この場合請求書は配達証明付きの内容証明郵便で送付しておいた方がよいでしょう。

 

◆裁判手続による請求◆

遺留分減殺請求をする裁判手続には遺留分減殺による物件返還調停(遺留分減殺調停)と訴訟があります。

遺留分減殺による物件返還調停は家庭裁判所の調停手続で、話し合いにより解決することになります。

調停で話し合いがつかなかった場合には訴訟を提起することになります。

 

多くの負債(借金)があり相続を放棄したい場合

相続における遺産とは、財産がプラスとは限りません。例えば、被相続人に借金があった場合、その負債も相続の対象となります

相続時に相続人は遺産の相続を放棄することができ、被相続人の負債が多い場合に使われます。

 

また、相続財産を責任の限度として相続する限定承認という方法(相続財産をもって負債を弁済した後、財産に余りがであればそれを相続できる)もあります。

 

限定承認、相続放棄のどちらを選択するにせよ、3ヶ月以内に行わなければ単純承認(被相続人の一切の権利義務を無限に承継する)を選択したとみなされます。

 

相続放棄の具体的な手続きはこちら

 

 

遺産相続が土地(不動産)のみという場合

被相続人の財産が不動産のみという場合、不動産を相続人でどのように分け合えばいいのかが問題になります。不動産の分け方、不動産をそのまま残すか、売却するかを前提に現物分割代償分割換価分割という方法があります。

 

◆現物分割◆

遺産をそのままの形で相続分に応じて分割する方法をいいます。

 例えば一定の面積の土地を相続人それぞれの持分に応じて分筆して分けたり、不動産は相続人子Aに預貯金などは相続人子Bに分けるという方法です。

 

◆換価分割◆

相続した不動産を売却して金銭に換え、この金銭を相続分に応じて分割する方法を換価分割といいます。

 

◆代償分割◆

例えば、妻が全ての不動産遺産を相続するかわりに、子に対してその相続分に応じた金銭を支払ったり、自分の所有する他の財産を交付する方法をいいます。

 

代償分割は分割のしにくい財産の対処法としてよく用いられていますが、支払を行う側には相応の資力が必要となります。また、代償分割をする場合には、その事を遺産分割協議書に記載する事が必要です。

 

◆共有物分割◆

共有物分割は各相続人の持分を決めて共有で分割する方法をいいます。

不動産などを公平に相続分に応じて分割することができますが、将来的に相続人が死亡した際にさらに共有者が増えることになる等、のちのちのトラブルを生む可能性がある点に注意を払うことが必要です。

 

 

未成年者が相続をする場合

被相続人(亡くなった人)の状況によっては、法定相続人の中に未成年者がいる場合があります。相続では、法定相続人の年齢に関係なく全員が相続人になります。遺産分割協議では、未成年者も含めた法定相続人全員の同意が必要です。

ところが未成年者は単独で法律行為を行うことができず、法律行為を行うときには法定代理人の同意が必要になります。遺産分割協議も「法律行為」に該当します。

日常の法律行為(売買契約等)では親権者が子の法定代理人になりますが、相続で親権者と子(未成年者)が相続人になる場合、親権者が子の法定代理人として遺産分割協議の同意をすることはできません。

(例)

 父、母、子A、子B(未成年者)、子C(未成年者)という家庭があり、父が死亡したとします。この場合、法定相続人は母、子A、子B、子Cの4人になり、利害対立(互いの利益が相反する)関係にあります。

このとき、母が子B、子Cの法定代理人になると、母は子B、子Cの意志に関わらず思いのまま遺産を取得することが可能です。

そこでこのような場合は、親権者に代わって子の代理人になる「特別代理人」の選任が必要になります。選任された特別代理人が子に代わり他の相続人と遺産分割協議を行います。

 

※特別代理人とは

 特別代理人を選任するには、管轄の家庭裁判所に「特別代理人選任申立」の手続きを行います。特別代理人の選任申立の際には、あらかじめ遺産分割協議書の文案を作成し、添付することが必要です。また、特別代理人候補者として、相続人親子との間で利害関係のない第三者を申立書に記載することが必要です。  特別代理人候補者には、相続人以外の親族でもなることができますが、最終的には家庭裁判所の判断で特別代理人が選任されます。

 

相続人に行方不明者がいる場合

相続人の中に、連絡先がわからず行方不明の方がいる場合でも、故人の遺産を相続するためには、その方をさしおいて手続きを進めることはできません。

複数の相続人のうち1名が行方不明である場合の手続きについて説明させて頂きます。

 

◆行方不明者の住所を特定する◆

戸籍を追っていけば、行方不明者の本籍地を知ることができ、本籍地の市町村で発行している戸籍の附票という書類で行方不明者の現住所を確認できるようになっています。

住所が特定できればその住所地を訪ねたり、手紙などの郵便物を送ったりすることで連絡を取ることができます。

 

◆住所所在地に相続人がいない・居所がわからない◆

住民票所在地に連絡しても、何の反応もないときは、「従来の住所又は居所を去りたる者」(民法25条)と推定して、他の相続人が利害関係人として家庭裁判所へ「不在者財産管理人選任」の申し立てをすることになります。

家庭裁判所が「不在者財産管理人」を選任すると、以後はその管理人が不在者の財産を管理します。遺産相続の手続きのための協議や様々な書類への押印は、行方不明者に代わりこの「不在者財産管理人」が家庭裁判所の許可を得て行います。

 

◆相続人の生死が7年以上不明◆

行方不明者の最後の居所を確認し、周囲への調査の結果、7年以上(1年でよい場合もあります。)生死が不明である場合、利害関係人(相続人・財産管理人を含む)は家庭裁判所に「失踪宣告」の申し立てをすることができます。

家庭裁判所より「失踪宣告」がなされると、生死不明となった時から7年間の期間満了時に死亡したものとみなされます。

なお「失踪宣告」には普通失踪特別失踪とがあります。

 

普通失踪(民法30条1項)は行方不明者の生死が7年間明らかでないとき特別失踪(民法30条2項)は特に死亡の可能性の高い危難に遭遇した場合、戦地に臨んだ者、沈没した船舶に在った者、その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後、又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときにその危難が去った時に死亡したとみなされます。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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