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遺産整理は司法書士が一括サポート致します!

司法書士・行政書士による遺産整理業務(遺産承継業務)とは?

遺産整理(遺産承継)とは、亡くなった人の遺産相続手続きを、司法書士・行政書士が相続人全員の代理人(相続財産管理人)となって行う業務です。

具体的には、相続財産承継業務委任契約書(遺産整理委任契約)を締結させていただき、戸籍関係書類の取得・相続関係説明図の作成、相続財産の調査・目録の作成、遺産分割協議書の作成、相続財産の名義変更や換価処分・換金手続(不動産の相続登記、預貯金の解約・払出し、有価証券の名義変更・売却、不動産の売却等)等を一括して代理で行わせて頂きます。

相続税の申告が必要な場合はご希望により税理士への依頼を代理・代行させていただきます。

 

司法書士による相続のワンストップサービス

続財産は土地や建物、マンションなどの不動産だけでなく、預貯金、株式、自動車、各種保険など多岐にわたります。

これらの相続手続をご自身でされる場合、提出書類の作成や戸籍等の必要書類の収集、各窓口でのお手続きもすべて自分でおこなわなければなりません。

 

相続手続の方法が分からない・・・

忙しくて、相続手続をしている時間がない・・・

相続人が遠方で、連絡をとるのが大変である・・・

 

こんな相続人の皆さまのために、相続に関する専門知識を持った司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナーが、複雑多岐に亘る相続手続きをワンストップでサポートします。

 

当事務所の司法書士(相続財産管理人)ができること

■ 不動産の名義変更 【法務局】

■ 預貯金の名義変更 【銀行・郵便局】

■ 有価証券の名義変更 【証券会社】

■ 保険金の請求 【保険会社】

■ 戸籍謄本等の取得 【市区町村役場】

■ 年金の手続 【社会保険事務所】

■ 相続税の申告 【税務署】→【税理士のご紹介】 等

 

※詳しい「遺産承継業務」や「料金等」につきましてはこちらをご覧ください

遺産整理の流れ

1.事前ヒアリング

相続人である皆様から財産の概要や亡くなられた方の親族に関する状況、遺言の有無などをお伺いし、遺産整理・財産承継の基本方針を固めます。

 

2.遺産整理業務に関する委任契約の締結

相続人である皆様(もしくは一部の相続人様)と当事務所との間で、遺産整理業務に関する委任契約を締結します。ご契約いただいた方から印鑑証明書をご提出いただきます。

 

3.相続人の確定・相続関係説明図の作成

当事務所にて被相続人と相続人全員の戸籍・除籍謄本等を市区町村役場から取り寄せ、相続人を調査し、法定相続人を確定いたします。また、相続関係図を作成いたします。

 

4.遺産調査、財産目録の作成・交付

当事務所の専門家が、財産や債務についての詳細を調査した上で、財産目録を作成し、交付いたします。

 

5.遺産分割協議書作成

遺産が確定した後、相続人である皆様で遺産の分割協議を行います。相続人全員が合意し、協議がまとまったら、当事務所が遺産分割協議書を作成いたします。

 

6.遺産分割手続き(名義変更)

遺産分割協議書に基づいて、預貯金、不動産、株式等の有価証券などの財産について、名義変更や換価・換金処分(解約・売却・現金化)を行います。そして、各相続人に遺産の引き渡しなどをおこないます。

 

7.相続税の申告

相続税の申告が必要な場合、相続関連にノウハウのある税理士をご紹介し、ご紹介後も引き続きサポートします。

 

8.遺産整理業務完了の報告

相続財産の分割、名義変更などが完了しましたら、お手続きについての完了報告書を作成し、代表者様にご報告した後に本業務は終了となります。

 

司法書士・行政書士に遺産整理(遺産承継)を頼む3つのメリット

(1)専門家が相続人全員の公正公平な代理人となることでトラブルの防止

 代表の相続人が相続手続きを行ったことで、他の相続人からとんでもないことを言われることがあります。

「これで相続財産は全てか?」「預金を隠して自分のものにしていないか?」信じれれないかもしれませんがこのようなトラブルは本当に多いです。

余計なトラブルにならないためにも司法書士・行政書士にご依頼することをおすすめ致します。

 

(2)相続した不動産の名義変更に即時対応できる

相続手続きの中で大きなウエイトを占めるものは「不動産」です。

相続した不動産の登記名義を誰にするのかが問題になることがよくあることでしょう。

そんな時に登記のプロである司法書士が遺産相続手続きに関与していれば、適切なアドバイスを行うことができ、すぐに相続登記に対応することが可能です。

 

(3)共通経費を相続財産から支出できる

見落とされがちですが、相続手続きを行う場合に様々な経費が発生します。

相続不動産の名義変更があれば相続登記費用、相続不動産の売却費用、遺品整理費用、戸籍の収集費用、証明書の費用、交通費・郵送費など相続手続きに必要な費用が発生することとなります。

これらは、通常誰かが立て替えておいて最後に精算する必要がありますが、司法書士・行政書士が相続財産を管理することによって相続財産から支出することができ、相続人全員の負担とすることができます。

 

初回60分無料相談!遺産整理でお困りの方は、川崎遺産相続相談センターにご相談

 

様々な相続のご相談は、川崎遺産相続相談センターへご相談下さい。

 

初回のご相談は無料です。田園都市線・大井町線・JR南武線『溝の口駅』から徒歩3分、高津区役所から1分。平日は夜9時まで。土日・祝日も対応可能です。

 

またご高齢・ご多忙などのご事情で「相談に行く」事が難しいという方のため 無料出張相談(東京都・神奈川県)も可能です。どうぞお気軽にご相談下さいませ。
 

相続に関するご相談・お問い合わせフォームはこちらへ

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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    丁寧な対応をしていただいたので、不安は解消し、安心しておまかせする事が出来ました。

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