川崎市で遺言書のご相談
川崎市で遺言書のご相談は川崎遺産相続相談センターへ
「遺言書を書くのは難しい」、「どんな遺言書を書けばよいか分からない」、「もっと老後になったら遺言書を書けば良いから今は書かない」。
遺言書についての多くの方が考えていらっしゃるイメージかと思います。
そして、遺言書を書いた方が良いということは聞いていたけど、結局書かずに相続が発生し、生前は考えられなかった相続人間のトラブルが発生してしまうということも残念ながらよくあることです。
また、遺言書の作成は、「相続開始後の紛争防止」、「相続人の生活の保障」、「相続税対策」等という面が強調されますが、相続開始後に相続人に対して最後に自分の思いを伝える機会ともなります。
遺言書を作成することにより、自分の財産をどう利用してもらいたいか、どうして財産の分配をこうしたかを説明することも可能です。このような説明があるかどうかで、相続人間のトラブルが発生する危険性が変わってきます。
私どもは、川崎市高津区を業務の中心として活動し、地域の方たちに少しでもお役にたてるように、遺言書の作成に関する初回のご相談は無料とし、できるだけ多くの方に遺言書を作成してもらえるように努力したいと考えおります。
地元・川崎市の皆様の自筆証書遺言・公正証書遺言の作成、遺言に基づく相続不動産の名義変更(相続登記)、成年後見・保佐、補助の申立書作成など、遺言・相続に関する様々なお悩みを親切・丁寧にサポートいたします。
当事務所は地元・川崎市を中心に地域密着でご相談を承っております。地元の事務所ならではのフットワークの軽さを活かし、スピーディーに対応いたします。また、地元の事情を加味したサポートも可能ですから、どうぞお気軽にご相談ください。
遺言書の作成費用
遺言書作成の報酬は、遺言書に記載する遺産総額によって分かれています。
なお、下記の報酬に関してはあくまで目安となりますので、事例の難易度によって異なる場合がございます。
報酬に関して確認されたい場合には、直接ご相談時にご確認下さいませ。
なお、遺言作成に関する初回のご相談は無料です。
遺産総額 |
報酬(税別) |
2000万円未満 |
5万円~ |
2000万円以上5000万円未満 |
10万円~ |
5000円万円以上1億円未満 |
20万円 |
1億円以上 |
要相談 |
※公正証書遺言書の場合には、別途2万円かかります。
なお、証人一人追加につき別途5000円かかります。
また、遺言執行者への就任をご依頼の場合には大幅に割引となります。
詳細はお問い合わせ下さいませ。
遺言書作成業務内容
遺言書の内容を一緒に決め、遺言書の文案に関して一から起案します。
遺言書作成業務のお勧めな点としては、次のとおりです。
・相続コンサルティングがついている
・遺言書の文案を作成する手間がかからない。
・面倒な公正役場とのやり取りも全て代わりに行います。
・紛争事件や相続税対策が必要なケースでは、弁護士・税理士・保険会社・不動産業者とチームを組んで遺言書の作成を行います。
遺言書作成に用意するもの
遺言書作成作成にご用意頂く主な書類をご案内します。
1.遺言書に記載する財産がわかる書類
(EX.預金通帳、固定資産税の納税通知書、権利証、証券会社発行の有価証券の明細書等)
2.ご自身の住民票(本籍地)
3.ご自身の戸籍謄本(抄本可)
4.財産取得者の戸籍謄本(抄本可)
※ 上記2~4に関しては、当オフィスでも取得は可能です。
遺言書相談・作成のご依頼の流れ
以下は、公正証書遺言作成を前提とした遺言書相談の申込みから完了までの流れとなります。
①まずは、無料相談(お電話又はメールにてお申込み)
②遺言書の内容を決定(当オフィスにて法務・税務コンサルティングをします。)
③公正証書遺言作成のための必要書類の収集
④当オフィスが公証役場との交渉を代行
⑤公証役場(あるいはご指定の場所)にて公正証書遺言作成
遺言書の種類
一般的な遺言の種類として①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言があります。
それぞれの遺言書にはメリット・デメリットがあります。
①自筆証書遺言
自筆証書遺言とは、遺言者が全文、日付、氏名を自書し、これに印を捺印したものとなります。
自筆証書遺言のメリットとしては、費用が安く、思いたった時に書くことができ、気軽に何度も書き換えたりすることもできます。
しかし、デメリットとしては、形式が非常に厳格であり、場合によっては遺言書として効力が認められないケースも多いです。
②公正証書遺言
公正証書遺言とは、遺言者が証人2人以上の前で公証人に遺言内容を伝え、公証人が公正証書によって遺言書を作成したものです。
公正証書遺言のメリットとしては、公証人は法律の専門家ですので、遺言書の無効という問題は生じないことや、滅失・隠ぺい・改ざんの恐れもありません。
また、証拠力も高く、相続開始後に家庭裁判所での検認手続きも不要です。
ただし、デメリットとして、公証人の費用がかかる点や作成が気軽にできないこと、また、証人が2人以上必要ですので、遺言書の内容を他者に知られたくない方には不向きです。
③秘密証書遺言
秘密証書遺言とは、自分で作成した遺言書に、証人2人以上の面前にて公証人に自分の遺言書であることを述べ、遺言者・証人2人・公証人が封紙に署名・捺印して作成されるものです。
メリットとしては、公正証書遺言と違い、内容を秘密にできます。
しかし、内容に不備があった場合には、遺言書として効力が認められないことも考えられますし、また、相続発生後には家庭裁判所にて検認の手続きが必要になります。
※当事務所では、②の公正証書遺言の作成を基本的にはおすすめしております。
公証人とお客様との間にてお客様にとって適切な遺言書を作成できるようにサポートいたします。
なお、①の自筆用証書遺言に関してもお客様のご希望がございましたら、対応しますので、その旨ご相談下さいませ。
川崎遺産相続相談センターが選ばれる理由
1 遺言書作成について経験豊富な司法書士・行政書士の本職が直接対応!
2 FPとして相続税に関する情報を提供の上、遺言書を作成できる
3 事前予約にて平日は21時、土日・祝日も相談可能
4 川崎市内なら無料出張相談可能
5 遺言書作成以外に相続対策で必要な専門家を無料でご紹介
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。