公正証書遺言とは
遺言作成の方式の1つに「公正証書遺言」があります。
公正証書遺言とは2人以上の証人の立ち合いのもと、遺言者が公証人に対して遺言の内容を口授し、公証人がそれを筆記して遺言書を作成し、遺言者と証人がその筆記を確認してそれが正しいことを確認して承認した上で各自署名押印し、公証人が法律に従って作成した旨を記述して署名押印するという遺言作成の方式です(民法969条)。
公正証書遺言は公証人によって作成されます。もちろん原案は遺言者が考えますが、実際に遺言書を作成するのは公証人ということになります。
公正証書遺言は、原本、正本、副本の3通が作成され、原本は公証役場で保管され(紛失や偽造等の心配がない)、正本と副本は遺言者に返されます。
◆公証人とは?◆
公的な証明のための書類である公正証書等を作成する公務員です。実務経験を有する裁判官や検察官出身者が公証人となるのが通常です。そしてこの公証人が所属するのが各地の公証役場です。
公正証書遺言のメリット
公正証書遺言の利点は自筆証書遺言や秘密証書遺言と異なり、強制力を有するということです。
自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、相続の開始後に家庭裁判所による検認手続が必要となります。
ところが公正証書遺言の場合には法的な強制力があるため、検認手続を経ずに遺言の内容を実現するための遺言執行をすることができます。
したがって相続人に手間をかけず、しかも遺言者の方の遺志を迅速に実現できるというメリットがあります。
また遺言書の原案は遺言者が考えなくてはならないとしても最終的には公証人が遺言書を作成してくれるため、作成時に法的な間違いを指摘・修正してもらえるというメリットもあります。
加えて公正証書遺言の作成には公証人と証人の関与が必要となります。そのため仮に相続が開始された場合、その証人の方が遺言の存在を相続人に伝えてくれることが期待できます。
そのため相続開始後に遺言の存在が明らかにならないまま相続手続が進行してしまうという可能性は自筆証書遺言等に比べれば減少するというメリットもあります。
◆自筆証書遺言◆
自筆証書遺言とは、全文を自分で書く遺言のことです
◆秘密証書遺言◆
秘密証書遺言とは、「内容」を秘密にしたまま、「存在」のみを証明してもらう遺言のことです
公正証書遺言のデメリット
公正証書遺言の欠点は、公証役場に出向いて公証人に作成してもらわなければならず、また証人も2人以上集めなければならないという点で、手続に手間がかかることでしょう。
また一定の費用はかかりますので、これもデメリットといえますが、それほど大きな短所はなく、むしろその法的効力の確実性からすると、遺言は公正証書遺言で作成してすることをお勧め致します。
通訳方式と筆談方式
手話などによる通訳(手話通訳方式)や筆談(筆談方式)によっても手続きができますので、聴覚・言語機能に障害のある人も公正証書遺言を利用できます(民法969の2)。
◆手話通訳方式◆
手話通訳士等の通訳人と証人2人以上の立会いのもとで、遺言者が手話通訳を通じて遺言の内容を公証人に伝えることにより、公証人が公正証書を作成する方式です。
◆筆談方式◆
証人2人以上の立会いのもとで公証人と筆談する方式です。
公正証書遺言作成に必要な書類等
・遺言者本人の印鑑登録証明書
・遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本類
・財産を相続人以外の人に遺贈する場合には、その人の住民票
・ 財産の中に不動産がある場合には、その登記事項証明書と、固定資産評価証明書又は固定資産税・都市計画税納税通知書中 の課税明細書
・証人予定者(2名)の名前、住所、生年月日及び職業をメモしたもの
※公証役場によっては、準備する書類等が異なることがあります。
上記の書類は専門家に取得してもらうことも可能です。
なお、証人についてですが、推定相続人や受遺者、またその配偶者や直系血族、未成年者は証人になることができません。(民法第974条)
多少の費用はかかりますが、守秘義務のある法律専門家等に証人をお願いする方法もあります。
(公証役場で証人を紹介してもらうこともできます)
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。