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不動産売却代理サポート | 溝の口とたまプラーザで相続の無料相談なら「きずな相続」へ

        • 不動産売却代理サポートはこんな方にお勧めです!

        • ・相続税を支払う必要があり、今すぐ現金が手元に欲しい
      • ・被相続人が亡くなったことで空き家となった家屋を売却しようと考えている
      • ・平日の日中は仕事で忙しくて相続手続きや売却の手続きのために時間が取れない
      • ・不動産を売却したいがどこに相談したらいいか分からない
      • ・遠方に不動産を保有しているので、売却したいがなかなか行くことができない
      • ・他の相続人と顔を合わせることなく共有相続不動産を売却したい
      • ・共有している不動産を売却したいが話し合いがスムーズにいかない

    相続した不動産を売却するメリット

  • 相続した不動産を売却する最大のメリットは、ご所有の不動産が現金化されることで、遺産分割がスムーズに進められたり、相続税の納税資金に充てられたりすることが可能になることです。

    相続した不動産を売却することにより、それ自体で分けることが難しい不動産から明確に金額で分けることができる現金に換えることができます。そのことで、例えば相続人が複数いるような場合に、遺産分割ならびに遺産の分配がしやすくなります。

    また、相続税を納税する必要があり、相続税を納める資金が不足している場合には、相続した不動産を売却することで得た現金を資金として相続税を納税し、残った金額を相続人で分配することも可能になります。

    加えて、不動産を維持し続ける場合に必要な固定資産税や都市計画税などの税金、メンテナンス費用などの維持費がかからなくなる点もメリットとして考えることができます。 

    • 不動産売却代理サポートとは

    •  不動産売却代理サポートは「相続手続き」から「相続不動産の売却」までの手続きを一括してサポート

    • 相続手続きから相続不動産の売却までをご自身で行うことは時間と労力がかかるものであり、様々な手続きが必要になります。

    • 当事務所では、相続の専門家が最適な不動産会社を見つけ、媒介契約の締結から売買契約の締結、必要書類の準備、残金決済への出席、引渡しなど一括してサポートいたします。

    • ●不動産売却サポートの流れ

      不動産売却代理サポートの流れは、下記のようになっております。

      1、相続・不動産に関する無料相談

      当事務所では、相続のご相談及び相続する不動産に関するご相談については初回無料にて対応しております。相続した不動産を売却されたいとお考えの場合は、ご依頼後、売却について他の相続人含め意向の確認、不動産の調査、価格査定も実施させていただきます。

      当事務所でのご相談について>>

      2、売買に関する委任契約の締結

      諸条件にご納得頂けましたら、当事務所と相続登記や不動産の売買に関する手続の委任契約を締結していただきます。

      3、相続手続き・相続登記の実施

      相続登記が済んでいない物件の場合、遺産分割協議書等を作成し、相続人名義に不動産の名義変更登記を行います。

      相続登記(不動産の名義変更)とは>>

      4、売却の条件を決定の上、買主を探す

      不動産の売却に向け、相続人様の意向を踏まえ、不動産の売却条件(価格や引渡し時期など)を調整します。その後、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、不動産業者の方と不動産売却に関する媒介契約を締結いたします。広告・インターネット等の媒体を利用し、買主を探します。

      5、買付の申し込み、売買契約の締結

      不動産の購入希望者からの買付の申込みがありましたら、司法書士が「売主(相続人)の代理人」として購入希望者と売買契約を締結します。

      6、代金の決済と所有権の移転登記を実施

      司法書士が「売主(相続人)の代理人」として、買主との残代金決済、買主への所有権移転登記を行います。

      7、必要経費の精算、売買代金の送金

      司法書士が売買代金を受領し、必要経費(仲介手数料その他の諸経費)の精算をした上で、残金を相続人に引渡します。相続人が複数いる場合、各相続人の預金口座へ送金し、当業務完了となります。

      ※譲渡所得税や相続税の申告が必要なお客様については、当事務所の提携する税理士をご紹介いたします(紹介料等はかかりません)。

      • ● ご自身で相続手続きから売却手続きされる場合

      • ● 当事務所の不動産売却代理サポート

      • ② 当事務所が選定する不動産会社と協力

      • 基本的に不動産を売買する際には不動産会社と媒介契約を結び、仲介手数料を支払う必要があります。仲介手数料は400万円を超える場合は、多くの不動産会社では仲介手数料が3%となっているのが基本です。

      • 当事務所の「不動産売却代理サポート」は提携している不動産会社と協力して、不動産会社の仲介手数料を売買価格の1.5%と当事務所にお任せいただく報酬を売買価格の1.5%としておりますので、当事務所に依頼したらさらに手数料がかかるということはございません。

      •  また、相続の専門家にお任せいただくことで不動産売買でのやり取りなどはすべて当事務所にお任せいただけます。

      • 不動産査定に関する比較会社、サイトとの違い

      • 相続した不動産を売却するには不動産会社を探す必要があります。
      • 幣事務所は日々川崎エリアの様々な不動産会社と関りながら業務を行っているためエリア内の不動産会社の特性・強み・弱みを熟知しております。

      • その会社の業績、社長の性格や人となりから営業マンの得意分野・不得意分野を知るからこそ、「査定額」を超えて、お客様との相性を踏まえた最適な不動産会社をご紹介できるのです。

      • 例えば同じ「不動産会社」でも下記のようにそれぞれ強みや特徴がございます。

      • 不動産会社 比較
      • 不動産売却代理サポートをご依頼いただくメリット

      • ① 全ての手続きを一括代行

      • 相続の専門家が相続手続きから不動産会社の選定、売却までの手続きを一括して代行いたします。

      • ② スピーディーに現金化が可能

      • 相続税をすぐ払わないといけないなど、今すぐ現金が必要な方に対して当事務所と不動産会社で売却までを素早くサポートいたします。

        • ③ 売却手数料が安い

      • 当事務所は提携している不動産会社があることから、通常の不動産会社よりも安い手数料で不動産の売却代理手続きを進めることができます。

          • ④ 委任状のへの押印のみで相続手続きから不動産売却までできる

      • 相続手続きをするにあたり、戸籍や遺産分割協議書の作成などの必要書類の収集を当事務所にお任せいただいた場合、必要書類はそろっています。

      • あとは不動産を売却するために必要な委任状に押印していただくことで相続の専門家に相続手続きから不動産の売却までをサポートいたします。

      • 不動産売却を司法書士に依頼すべき理由

        そのうえで、不動産の売却を司法書士に依頼すべき理由についても説明いたします。

        〇相続した不動産を売却するための面倒な手続きを全て任せられる

        相続した不動産を売却するための手続きには、いろいろなものがあります。

        登記の申請をするための書類集め、遺産分割協議書の作成、相続登記申請の書類作成から申請、申請後に正常に登記されたかどうかを確認する作業などがあります。

        これらの作業をご自身で進めることは、非常に大変です。

        なぜなら、書類の取寄せや申請をする場所である法務局や市区町村役場は平日昼間しか空いておらず、また普段見慣れない申請書類をイチから調べて作成することが負担であることは、容易に想像できるかと思います。

        そのためにも、専門家に依頼して、スムーズに進めていただいたほうが、費用は掛かりますが、結果的に早く相続不動産の売却の手続きが進められますし、早期に現金化ができるので、相続人間の遺産の分配や相続税の納付のための資金の準備が不安なく進められます。

        〇信頼出来る不動産の買主をご紹介できる

        相続した不動産を売却するためには、不動産の査定や買主探しが必要となるのですが、ご自身で不動産の売却を進める場合は、査定や売買仲介をしてくれる業者をご自身で探していく必要があります。

        どのような業者が良いのか、ウェブ上の情報など、限られた情報の中から選ぶのは非常に難しいと思います。

        司法書士は、登記や相続に関して、各不動産会社と連携しているため、不動産の査定や買主探しが進めやすく、実績ある、信頼出来る不動産会社様をご紹介できるため、安心してご利用いただけます。

        上記のようなことから、相続手続きと合わせて、不動産売却を司法書士に依頼したほうが、スムーズかつご自身の負担なく、相続不動産の売却によるメリットを受け取ることが可能と考えられます。

    • 不動産を売却した方が良いケース

    ケース1:遺産が土地のみで、相続人が複数人の場合

    ケース2:今後住む予定のない不動産を相続した場合

    ケース3: 納税資金を融通しないといけない場合

    ケース4:親が高齢で認知症のリスクがある場合

    相続不動産を売却した方が良いケースについては詳しくはこちら>>

    なぜ司法書士が相続不動産の売却手続きの代理を引き受けられるのか?

    法律上、相続した不動産の売却手続を他人からの依頼を受けて業務としてお任せいただけるのは、司法書士と弁護士のみです。 誰であっても対応してよい、ということではありません。

    司法書士法施行規則 第31条第1項
    当事者その他の関係人の依頼又は官公署の嘱託により、管財人、管理人その他これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し補助する業務

    この規定にあるとおり、司法書士は、お客様のご依頼により、お客様が相続した不動産の売却手続(処分)を業務として行うことが、法律上認められているのです。

    司法書士と同様に売却の代理業務ができる弁護士は、訴訟などを代理する専門家ではありますが、司法書士と比べて不動産取引に関与することは少なく、相続不動産の売却代理には消極的です。

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      この記事を担当した司法書士

      司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

      代表

      小野 圭太

      保有資格

      司法書士 行政書士 民事信託士

      専門分野

      相続・遺言・民事信託・不動産売買

      経歴

      司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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