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家督相続とは?現行の相続順位やトラブルを避ける方法を解説

家督相続 とは

 本コラムでは「家督相続」について解説いたします。
家督相続は過去の相続方法であり、現行法とはルールが異なります。
現行法との違いや家督相続制度を用いる必要のある相続手続きも含めて解説いたします。

家督相続とは?

明治31年7月16日から昭和22年5月2日までの間に施行されていた旧民法による遺産相続方法で、被相続人である戸主がなくなった場合は必ず長男がひとりで全ての遺産を継承・相続するのが原則とされていたものです。

「家督相続制度」とは、わかりやすく言えば、兄弟姉妹が何人いようとも、長男が基本的に「家督相続人」となって、その家の財産の全てを受け継ぐというものです。
この「家督相続人」となる長男は、その家の身分や財産などを全て受け継ぎ、その後もその家の財産などを守り、そしてその一族の面倒を見るという立場になるため、こうして戸主になる長男は、その家にとって強い権限を持っていたのです。

このような「家督相続」に関しての法律は、民法で定められていました。それは、明治31年7月16日から、戦後の昭和22年5月2日までの相続に関して、有効とされていました。

しかし、時代とともに状況は変化し、独占的な相続は相応しくないという考えがうまれ、昭和22年5月3日に日本国憲法に則った大幅な改正がなされ新しい民法になり、これ以降に発生した相続に関しては、新しい民法が適用とされています。(厳密には、昭和22年12月末までの相続に関して、旧の民法の適用です)

家督相続の特徴

現在の民法では、相続は被相続人の死亡時に開始されますが、旧民法で行われる家督相続では、必ずしも被相続人の死亡によってのみ発生するわけではありませんでした。

家督相続には現行民法とは異なる次のような特徴があります。

・家督相続人は、日本人でなければならない

・家督相続人は、血のつながっていない他人でもなれる

・家督相続人は、遺言で指定または取消しができる

・家督相続は、原則として放棄できない

・「戸主と為る」と記載されていないと、家督相続は開始しない

原則的には兄弟が何人いても長男が財産の全て相続する制度

隠居や入夫婚姻、国籍喪失といった戸主の生前中に家督相続が発生することもありましたし、長男が家督相続するのが大原則でした。
 しかし、被相続人は家督相続人を指定できましたし、戸主が死亡して家督相続が開始したのに、直系卑属もなく家督相続人の指定もない場合には、家督相続人の選任をしなければならないというルールはありました。

家督相続の効果

家督相続によって、前戸主が有した一身専属権を除く一切の権利義務を、家督相続人の一人(長男)が、単独で相続することになります。 
ただし、前戸主が60歳に達して隠居を届けたり、女戸主が入夫婚姻となったこと等で、家督相続が開始する場合、事前に遺留分に反しない限度で、確定日付ある証書により、財産の一部を留保することができました。
 その際、「家督相続」を原因とする登記申請をすると却下されてしまいます。この場合、登記簿の取得年月日と、隠居による家督相続開始年月日の前後により判断するケースもありました。

家督相続制と現在の相続順位の違い

家督相続の相続順位
順位 家督相続人 法定相続分
第1順位 第1種法定推定家督相続人 被相続人(前戸主)の直系卑属。複数いる場合は、被相続人と親等が近い者。
(男子・年長・嫡出子が優先、また、女子の嫡出子より男子の認知された非嫡出子が優先)
全部
(単独相続)
第2順位 指定家督相続人 被相続人(前戸主)が生前(または遺言)によって指定した者。 全部
(単独相続)
第3順位 第1種選定家督相続人 被相続人(前戸主)の父母や親族会が同籍の家族の中から選定した者。 全部
(単独相続)
第4順位 第2種法定推定家督相続人 被相続人(前戸主)の直系尊属(父母や祖父母、曾祖父母等)。 全部
(単独相続)
第5順位 第2種選定家督相続人 被相続人(前戸主)の親族会が、親族・分家の戸主、または本家・分家の家族
もしくは他人(正当事由による裁判所の許可が必要)の中から選定した者。

全部
(単独相続)

旧民法の遺産相続では、兄弟姉妹に相続権はありません。

現在の法定相続分
相続人 順位 法定相続分
子・配偶者 第1位 子(全員で)2分の1、配偶者2分の1
直系尊属・配偶者 第2位 直系尊属(全員で)3分の1、配偶者3分の2
兄弟姉妹・配偶者 第3位 兄弟姉妹(全員で)4分の1、配偶者4分の3

配偶者は常に相続人となり、他の相続人と同順位となります。 兄弟姉妹の代襲相続人は甥・姪までです。

家督相続の注意点について

家督相続という制度は昭和22年5月3日以降に廃止されましたので、現代ではまったく関係ないように思われます。ところが、相続によって家や土地の名義を書き換える「相続登記」いついては、家督相続が適用になることがあるのです。

相続登記というのは、いつまでにやらなければならないという期限はありません。そのため昭和22年5月3日以前の相続登記については、家督相続を使って相続登記をすることになるのです。

もっとも家督相続の場合は遺産分割協議書が不要で、家督相続として長男の名義にすればよいだけですから、手続きとしては簡単になります。

※2024年3月更新 2024年の4月から相続登記が義務化されます!

 2024年の4月から、相続登記が義務化され相続発生から3年以内に相続登記(不動産の名義変更手続き)を行うことが必須となりました。
今回の法改正では2024年以前に亡くなった方の相続登記(不動産の名義変更)も義務化の対象となっています。
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家督相続はトラブルになりやすい

現在、性別や年齢に関係なく特定の血縁関係があれば遺産分割を求めることが一般的になっており、家督相続制の考え方に賛同する人は減少しています。一方で、旧民法が廃止されてからまだ十分な時間が経っていないため、昔ながらの制度を重視する人々も存在します。このように、家督相続制を支持する家族の中にいる場合、遺産分割に関する問題は避けられません。

では、特定の人に全財産を相続させる遺言書が見つかったり、遺産の一部について「長男が他の家族よりも優先されるべきだ」と主張する人が現れたりした場合、どのように対処すればよいのでしょうか。

家督相続にこだわる理由も含めて、相続人間で協議する

まず、双方の事情を冷静に話し合う場を設けることが重要です。家督相続にこだわる立場の人々には、自身が事業を継ぐために個人の資産が必要であるといった理由や、介護を担当していたことなど、考慮すべき事情があるかもしれません。一方、他の相続人は、現行の相続ルールを説明し、公平な遺産分割を行うためにどのような提案が考えられるかを示すことになります。

ただし、相続人同士の話し合いは、実際には感情的になってしまうことが多いものです。また、専門的な知識がない場合、相手に間違いを指摘されて不利になる可能性もあります。話し合いが紛糾している場合は、すぐに弁護士に相談し、双方の交渉の仲介役として助言を受けることをおすすめします。

「遺留分侵害額請求権」を主張する

現行の民法では、兄弟姉妹以外の相続人に対して、最低限の生活保障を確保するための「遺留分」と呼ばれる相続分が認められています(第1042条各項)。もし遺留分よりも少ない額しかもらえなかった場合、不足分を補償するために「遺留分侵害額請求権」を主張することができます(民法第1046条)。また、遺言書に基づく相続の場合でも、遺留分の請求は可能です。

特定の人だけが遺産の大部分を独占する場合、まずは配達証明付きの内容証明郵便を使って遺留分を請求しましょう。口頭での請求だけでは証拠が残らず、相手が無視し続けると遺留分侵害額請求権の時効(民法第1049条)が成立してしまう可能性があるからです。

また、相手が請求に応じない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立て、調停委員の仲介の下で話し合いを続けることができます。

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家督相続のように1人に相続させる方法

 記載のように現行法では法定相続人として権利を持つ方に公平に財産を分配します。
 ただ、場合によっては家督相続に近い形で特定の相続人に多く相続をしたいという方もいるかと思います。そのような場合は、事前に準備が必要となります。

相続人1名へ財産を相続する旨を記載した遺言書を作成する

 特定の相続人に遺産を多く相続をする場合には、事前に遺言書を作成することも有効な手段です。遺言書がある場合、民法に定められている法定相続分よりも遺言書の内容が優先されます。
 ただし「遺留分」(法定相続人が最低限受け取ることが出来る遺産割合)には注意が必要です。場合によっては遺留分侵害請求が行われトラブルへ発展してしまうリスクがあります。
 遺言書を作成する場合には、一度専門家に相談することをお勧めします。

遺産分割協議にて他の相続人に同意を得る

 遺言書やその他の契約などがない場合、「遺産分割協議」により他の相続人から同意を得ることで、1人が相続財産を受け取るということも可能です。
 ただし、1人でも反対する相続人がいる場合には実現しない方法のため有効な方法とは言えません。
 法定相続分に沿わない相続財産の分配を行う場合には、生前に遺言書の作成などの対策が必須と言えます。

家督相続に関する解決事例

旧民法の家督相続手続きを使用しての相続登記を行った場合の解決事例
旧民法下の相続で、戸主の死亡により長男Bが家督相続人となった事から、今回は「家督相続」による相続登記と、A死亡による相続登記を合わせて行った…続きを読む

家督相続の解説 まとめ

家督相続制度は、明治時代から昭和時代にかけて存在し、すべての遺産を長男が単独で相続する仕組みでした。現代ではこの制度は廃止されましたが、相続人の追跡が必要な場合には家督相続に関する知識が必要となります。

また、現代でも事業や土地などの後継者を決める際には、家業に詳しい親族を選ぶために家督相続の形を取ることがあります。単独相続にこだわらない場合でも、家族間で異なる価値観が対立し、トラブルに発展する可能性があります。

家督相続に関する知識が必要な場合は、通常の相続よりも複雑な対応が求められます。自己判断せず、相続に詳しい弁護士や司法書士などの専門家に助言を求めることをおすすめします。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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