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相続による不動産の名義変更(相続登記)とは

相続による不動産の名義変更(相続登記)とは

不動産(土地、建物、マンションなど)を持っている方が亡くなられた後、その不動産の名義を相続人に変更することを相続登記と言います。

相続税申告のように法定期限はありませんが、相続による名義変更をしておかないと、第三者に自分が権利者であることを証明できません。

また、長期間放置しておきますと、書類がそろわない等で名義変更ができなくなる場合があります。権利関係を明確にするため、名義変更は早めに行う必要があります。

名義変更(相続登記)は、ご自身で手続きをすることもできますが、専門的な知識が必要のため登記の専門家である司法書士に依頼されることをお勧め致します。

川崎遺産相続相談センター(運営:司法書士法人・行政書士法人エムコミュ―)では、 一都三県の不動産の名義変更登記をご依頼いただくことが多いですが、オンライン登記が可能ですので、全国どこの所在地の不動産でも登記の申請をお手伝いできます。

たとえば、川崎にお住まいの方が、北海道の物件を相続された場合も、問題なく手続きすることができます。


「仕事で、銀行や役所へ行く時間がない」「法務局で説明を受けたが、よくわからない」「書類を揃えるために役所などに何度も通いたくない」「家族が亡くなったばかりで、煩雑な手続きをする気持ちに余裕がない」という方は是非一度川崎遺産相続相談センターまでご相談下さいませ。
 

不動産の名義変更(相続登記)に期限はある?

不動産の名義変更には期限がありません。

例えば10年前に祖母が亡くなり、3年前に父が亡くなったけれど、家の名義は祖母のまま、というような場合、名義人である祖母が亡くなったのは10年前ですが、今から不動産の名義変更は可能です。

不動産の名義変更(相続登記)を行わないデメリット

・相続で不動産を取得しても、それらを売却して換金したり、担保にすることができない
・不動産の名義変更をするための書類が揃えることが困難になる可能性がある
・他の相続人に勝手に法定相続分のみ名義変更されるリスクがある
・次の相続が発生した時に手続きが煩雑になる

相続登記を行わずにいることもできますが、相続人が増えると権利関係が複雑化し、相続人同士でトラブルに発展してしまうこともあるため、不動産を相続したときには、早めに名義変更をしておくことをおすすめします。

不動産の名義変更(相続登記)の手続きの主な流れ

(1) ご相談のご予約のお申込み

お電話(044-863-7487)またはお問合せフォームよりお申込み下さい

(2) 60分初回無料相談

お客様に合ったサービス・専門家をご案内します。
無料出張相談(川崎市・横浜市・東京都一部)が可能です。

(3) ご依頼のお申込み

(4) 遺言書の確認、戸籍の収集

遺言書がある場合、ない場合で相続手続きの内容が変わりますので、まず、遺言書を確認させていただきます。

戸籍の収集とは、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本などを集めます。
相続手続きでは、公的な書類で相続人を明らかにしないと相続登記などの相続手続きを進めることができないためです。

(5) 遺産分割協議(法定相続人が1人の場合等は不要)

遺言書がない場合、相続財産である不動産を誰が相続するのか、相続人全員で遺産分割協議を行ないます。
もちろん、遺産分割協議についてのサポートもさせていただいておりますのでご安心ください。
事前に不動産を相続する者が決まっていれば、その内容に合わせて手続きを進めますのでお客様の作業は不要です。

(6) 相続登記申請

相続登記の申請書を作成し、その他必要書類を添付して法務局へ提出します。
申請後1~2週間で登記手続きが完了します。

不動産の名義変更(相続登記)に必要な書類

名義変更に必要な書類は主に以下ものになります。
 
・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の住民票
・不動産の固定資産評価証明書
・不動産の全部事項証明書
・遺産分割協議書

 

 

 


川崎遺産相続相談センターは司法書士業・行政書士業を兼業しているため不動産のみではなく預貯金・株式・自動車等全ての名義変更手続きを直接代理することが可能です。お気軽にご相談くださいませ。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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