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遺産相続の相談は弁護士に?

相続問題でトラブルのある場合は弁護士に相談

近年、相続に関する相談は年々増加しています。

これから団塊世代や団塊ジュニア世代の方々がなくなる頃には、相続に関するトラブルや相談件数も現在より増加していることが考えられます。

では、こう言った相続問題は誰に相談すれば良いのか、相続の専門家は多くいますが、遺産相続は、相続する財産や相続人の人数などにより相談内容や相談相手は違ってきます。

トラブルにならずにスムーズな相続を進めるためには、相続問題に精通した第三者のアドバイスやサポートが必要です。そこで頼りになるのが相続問題の専門家です。

遺産相続の専門家は大きく分けて弁護士」「司法書士」「行政書士」「税理士」がいます。

ただそれぞれ得意分野やできる事が違ってきますので、目的に合った相談先を選ぶ必要があります。

今回は「弁護士」に相談した場合を詳しくご紹介していきます。

司法書士相談ついさい

弁護士に相談した方がよい場合の事例

弁護士は法律の専門家ですから、遺産相続についても高い専門知識を持ち合わせています。

相続に際して争いがある場合、代理人として調停・裁判に参加できるのは弁護士だけです。相続人同士でトラブルや争いが生じ、争いの相手方と交渉する場合やトラブルになっている場合には弁護士に相談しましょう。

 

・遺産分割の割合で揉めている場合

・兄弟と法定相続分の取り合いが起きている場合

・他の相続人が話し合いに全く応じようとしない場合

・他の相続人が相続財産を独占している場合

・遺言の内容に納得がいかない場合

・不動産の分け方がわからない

・遺留分を侵害されている

・内縁者の存在が明るみになった など

 

上記の様な遺産相続に関するトラブルがある場合、自ら主張し続けることもできますが、客観的な事実ほど第三者から発言や助言を受けた方が効果的です。

揉め事・トラブルなどが起こっている時は、弁護士に相談されるのが良いでしょう。

 

相続の生前対策で弁護士ができること

弁護士ができる生前対策の代表的な手続きには次のようなものがあります。

死後の事務委任

・役所手続き(死亡届)、葬儀手続き、年金手続き、解約手続き(生命保険、クレジットカード、公共料金など)、遺品整理。

任意後見制度

・病気や認知症などになって状況判断できなくなった時に弁護士が後見人になること。(資産管理、施設入所手続きなど)

遺言書の作成

・法的に有効となる、死亡後の本人の意思や遺産分割を書き残した文書を作成。

生前贈与

・生前から子供・孫、第三者に遺産を贈与すること。相続税非課税枠の利用、その他節税対策の提案。

その他

・相続トラブルのアドバイス、サポート業務など

 

相続の開始後(被相続人の死後)に弁護士ができること

弁護士ができる相続開始後の代表的な手続きには次のようなものがあります。

遺産分割手続き

・法律に則った相続人の公平な遺産分割をサポート。

遺産分割協議書作成

・相続人の間で決まった相続内容を書面化。

遺留分減殺請求

・相続人の遺留分(相続権利)が侵害された場合の請求手続きサポート。

遺産調査

・被相続人の預貯金から保有する不動産、株券、生命保険などを調査。

相続放棄

・遺産相続の権利すべてを放棄する手続き。

遺産の限定承認

・親の遺産で借金と財産がどちら多いか分からない場合に態度留保の承認手続き。遺産がプラスになればそのまま相続。

借金(マイナス遺産)が多かった場合には相続人の財産での返済義務が発生しない。

 

弁護士が対応できない遺産相続業務

弁護士にも、遺産相続の手続きで直接対応できない業務があります。

代表的なのは、相続登記手続き(名義変更)です。遺産相続では、故人から子供へ不動産の所有移転が発生することがありますが、この相続登記は司法書士が弁護士より得意な分野となっています。

また、相続税の確定申告は税理士の専権項目となっており、こちらもほとんどの弁護士は対応できません。

相続登記申請、相続税申告だけを依頼するのなら司法書士、税理士に直接問い合わせやご依頼されるのが早いと思います。

しかし、不動産の移転や相続税の申告などの手続きが必要であっても、それ以外に「様々な相続問題を相談したい」、「兄弟で紛争が起きている」というような場合には、弁護士にいち早く相談すれば、より良い解決へ向けてアドバイスを受けることができます。

総合的な相続法律を相談するなら弁護士にしましょう。

 

相続問題の弁護士費用

現在は弁護士報酬が自由化されているため、法律事務所や弁護士ごとに料金体系は異なります。

しかし、弁護士費用の目安となる基準は存在します。それは日本弁護士連合会(日弁連)が定めていた弁護士報酬の基準です。

この「旧報酬規定」をもとに料金体系を決めている法律事務所や弁護士が多いです。

また、相続問題では大きく分けて5種類の弁護士費用がかかってきます。

1.相談料

弁護士への法律相談に必要な費用です。「30分あたり5000円」が目安ですが、「1時間まで5000円」や「初回相談は無料」という法律事務所もあります。なお相談後に依頼すれば、相談料は無料になる場合もあります。

2.着手金

事件を着手する前に支払う初期費用です。実際に弁護士に依頼した際にかかる費用で20万円〜30万円が相場になります。 基本的には依頼時に一括で支払いますが、分割払いが可能な場合もあります。報酬金とは異なり、事件の結果によって金額が変わることはありません。

3.報酬金

事件が解決した後に支払う費用です。金額は一律ではなく、「経済的利益の○%」というふうに結果に連動しています。つまり、経済的利益が得られなければ、基本的に報酬金もゼロになります。

4.手数料

書面作成や裁判所への申し立てなど、単発の業務に対して発生する費用です。具体的には「遺言作成の手数料」「遺言執行の手数料」「相続放棄の申立手数料」などがあります。

5.日当

弁護士が遠方へ出張した際に発生する費用です。ただし、着手金の中にあらかじめ一定の日当を含めている法律事務所もあります。遠方の弁護士に依頼する場合は、日当が発生する範囲を確認しましょう。

※実費

弁護士費用とは別に発生する諸費用です。具体的には「交通費」「郵便料金」「裁判印紙代」などがあります。

 

弁護士に相談・依頼する代表的なメリット

・法的に有効となる「もめないための遺言書」を作成できる。

・ミスやトラブルの種を未然に摘み取り「相続争い」を防ぐことができる。

・複雑な手続きや困難な交渉などを任せることができる。

・司法書士、税理士などの専門家とタッグを組んでもらえる。

・さまざまな疑問・悩み・不安へのたしかなアドバイスが得られる。

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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