相続時に親の借金が見つかったら?
相続が発生した際に、相続人がそれまで全く知らなかった被相続人の借金が発覚するという場合があります。
遺産相続において、相続対象になる財産にはプラス財産だけではなく、マイナス財産(借金)も含まれますので、親が死亡した場合は子どもにその借金が「相続すべき遺産」として残ります。
借金の相続を行いたくない場合、「亡くなった人のマイナス分を背負わなくてよい」という制度があります。
これには相続放棄もしくは限定承認の2つの方法です。
相続放棄とは?
プラスの財産もマイナスの財産(借金)も一切相続しないという方法です。
被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続人が申し立てることによって行います。
限定承認とは?
相続財産にて負債や遺贈の弁済等を行っても、まだ相続財産に余りがある(プラス財産がある)場合のみにプラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐという方法です。
※相続放棄は相続人単独で申し出ることができるのに対し、限定承認は相続人全員で申し出る必要があります。
親の借金を調べる方法
【自宅や貸金庫などを調べる】
借金やローンを利用している場合には、何かしらの書類が手元に残っている場合がほとんどです。自宅やもし銀行の貸金庫を利用されているようなら、まずは徹底的に探してみることです。
おおよそは自宅等を調べることにより発見は可能ですが、借入があるかさらに気になる方には次のような調査方法があります。
借り入れ先が銀行か、クレジットカードや消費者金融なのかにより調べ方が異なります。
【銀行からの借金を調べる場合】
銀行から借りた金額を調べるには「全国銀行協会」の「全国銀行個人信用情報センター」というところに問い合わせをしてみましょう。
◆全国銀行個人信用情報センター◆
全国銀行個人信用情報センターは消費者信用の円滑化等を図るために、一般社団法人全国銀行協会が設置、運営している個人信用情報関です。
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
窓口での受付は行っておらず、郵便での郵送のみになりますが、以下の情報が登録されており、その履歴などを全て確認することができます。
取引情報
ローンやクレジットカード等の契約内容とその返済状況(入金の有無、延滞・代位弁済・強制回収手続等の事実を含む)の履歴
照会記録情報
会員がセンターを利用した日、ローンやクレジットカード等の申込み・契約の内容等
不渡情報
手形交換所の第1回目不渡、取引停止処分
官報情報
官報に公告された破産・民事再生手続開始決定等
本人申告情報
本人確認資料の紛失・盗難、同姓同名別人の情報がセンターに登録されており自分と間違えられるおそれがある旨等のご本人からの申告内容
【クレジットカードや消費者金融の借金を調べる場合】
クレジットカードや消費者金融などの借金情報を調べる場合は『CIC』、あるいは『JICC』に問い合わせます。利用者の情報が信用情報機関に登録されているのか、またどのように登録されているかを確認することができます。
相続した借金を払わなかったらどうなるのか?
相続した借金を支払わないで放置すると、利子がどんどん溜まっていき、返済しなければいけない借金が増えていきます。
つまり親から相続した借金だとしても、自分が借金をしたのと同じように、利子や返済の義務が発生しているという事です。
なお、昔借金をしていて実は過払い金が生じているという可能性もあったりします。消費者金融やクレジットカードによる借り入れの返済の情報あった場合にには、念のため専門家と相談してみる方が良いかもしれません。
相続放棄は原則3ヶ月以内に!
相続放棄は原則3ヶ月以内というタイムリミットがありますので、早いうちに専門家にご相談されることをお勧めいたします。
相続・遺言・登記・相続放棄のご相談は、川崎遺産相続相談センターへご相談下さい。
初回のご相談は無料です。溝の口駅から徒歩3分、高津区役所から1分。平日は夜9時まで。土日・祝日も対応可能です。
またご高齢・ご多忙などのご事情で「相談に行く」事が難しいという方のため 無料出張相談(東京都・神奈川県)も可能です。
お気軽にご相談下さいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。