数次相続とは?手続きの進め方や注意点を司法書士が解説
数次相続とは
数次相続(すうじそうぞく)とは、被相続人の遺産相続が開始したあと「遺産分割協議」や「相続登記」を行わないうちに相続人の1人が死亡してしまい、次の遺産相続が開始されてしまうことを言います。
例えば、父、母、長男、次男の4人家族がいたとします。
被相続人である父の相続が発生し、父の相続財産をどう相続するのか等の遺産分割協議をしていないうちに、相続人の1人である母の相続も発生してしまった状態が、数次相続の状態です。
父親の相続財産についての遺産分割協議は、相続人である母親と子供達で行います。
しかし、この協議の前に母親が亡くなってしまった場合、残された子どもたちは父親の相続財産についての遺産分割協議だけでなく、母親の財産の遺産分割協議を行う必要があります。
そして、理論上は、母親の相続財産の中には、相続するはずであった父親の相続財産も含まれるということになります。
つまり、子どもたちの行う遺産分割協議には、「父→母→子」という2回の相続分が含まれるということになり、このような相続が2回以上重なっている状態を数次相続といいます。
数次相続と代襲相続の違い
数次相続は「遺産分割協議を終える前に相続人が死亡し、新たな相続が開始する」という状態をいい、代襲相続は「生きていれば相続人だった」者の子供がその人に代わり相続人になる、という状態をいいます。
代襲相続とは、父親が死んで子供が相続人となるはずが、子供は父親より先に死んでしまってすでにいないので、先に死んだ子供に代わって孫が相続人になるというものですので、数次相続と代襲相続の違いは、亡くなった順番の違いによるもの、ということが言えます。
なお、代襲相続は相続人の死亡以外にも、相続人の欠格・廃除も原因となり、数次相続とはこの点も異なります。
数次相続の際の相続手続き
遺産分割は、相続人全員で行うことが必須です。
そのため、相続人の誰か1人でも欠けていた場合には、その遺産分割協議は無効になってしまいます。
有効な遺産分割協議を行う為にも、亡くなった方の戸籍謄本を取得し、誰が数次相続の際に法定相続人になるのかを、まずは確定させましょう。
数次相続の遺産分割協議書
相続人が確定し、財産をどのように分けるか等の話し合いや、相続手続きを進めていきます。
ただし、相続人が亡くなっている場合、どのようにして遺産分割協議書を作成すれば良いの?と混乱してしまうかもしれません。
混乱を防ぐ為にも1回ずつの相続で分けて考えていった方が、間違いが少ないかもしれませんが、複数に渡って発生した相続をまとめて1枚の遺産分割協議書に落とし込む方法 もあります。
1つ目の相続の遺産分割協議書を作成する場合、すでに亡くなっている相続人の欄には「相続人兼被相続人 ○○」といった形で記載します。
これにより、数次相続が発生していることが分かります。
実際には、亡くなっている為、遺産分割協議書に署名・捺印をすることはできません。
その為、配偶者や子等の相続人がその代りに署名・捺印をすることになります。
そして、協議書にも「相続人兼被相続人 ○○の相続人 △△」といった様に記載します。
2つ目の相続の遺産分割協議書は、亡くなってしまった相続人固有の財産があった場合に、再度協議書を作成します。
数次相続の相続登記
被相続人の相続が発生して遺産分割や相続登記を行わないまま、相続人の相続が発生してしまった場合、残された相続人が相続登記を行わなければなりません。
原則としては、1つ目の相続登記⇒2つ目の相続登記という様に、遺産分割協議書と同じく順を追って登記手続きを行います。
ですが、例外で順を追わずに登記を省略して1回で登記上の所有者から所有権移転を行うことができる場合もあります。
単純に、1つ目の相続登記⇒2つ目の相続登記と登記申請を行った場合には、登記する際に必要になる登録免許税も2回分支払うことになりますし、手間も費用も2倍かかることになります。
その為、数次相続が発生した場合には、一定の条件のもとで1回の申請でまとめて登記を行うことが認められています。
相続登記の中間省略登記ができる場合
中間省略登記ができる場合の一定の条件とは、中間の相続人が単独相続人であるということです。
例えば、父A、母B、子C、Dの4人家族がいました。
父Aの相続発生後に、母B、子C、Dの3名で遺産分割協議を行う予定が母Bの相続も発生してしまいました。
本来であれば、父の相続時に相続人となる母B、子C、Dの3名で遺産分割協議を行い、登記をしなければなりませんが、父Aの相続の際に、母Bのみが1人での単独所有をする予定だったという内容を遺産分割協議書に盛り込み、母Bの相続時の遺産分割を子C、Dで行い、その協議結果を記載した遺産分割協議書をもとに登記申請を行えば、1回の登記で申請を行うことが可能です。
また、最終的な相続人は単独でなくても問題ありません。
中間省略登記できない場合
上記以外の場合には、原則として省略して登記を行うことはできません。
先程の例に当てはめて考えますと、父Aの相続発生時にさかのぼって遺産分割協議を行い、法定相続分通りに母Bが1/2、子C、Dが1/4ずつという分割方法にした場合には、その内容で1回目の登記申請を行います。
そして、母Bが取得した1/2の相続分を、子C、Dが1/2ずつ取得するという内容で2回目の登記申請を行う必要があります。
数次相続のまとめ
両親のどちらかが亡くなり、相続手続きを終える前にもう一方の両親も亡くなってしまうというケースは、少なくありません。
遺産分割協議自体はいつまでに行うというルールは特にありませんが、相続は人が亡くなる度に発生しますので、長期間遺産分割協議をしないままでいると、一定の時間経過とともに複数の相続が発生してしまいます。
この場合、被相続人や共同相続人が多数となり権利関係が複雑となってしまう可能性があり、実際に遺産分割協議を行う際に、誰が相続人でどのように遺産を分割すべきかという点でトラブルになるケースがあります。
したがって、遺産分割協議は相続が発生した場合はできるだけ早めの対応をすべきです。
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この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。