預金口座の名義変更は司法書士にお任せ下さい
亡くなった方の銀行口座を、相続人が引き続き利用する場合には、名義変更を行うこととなります。
銀行預金口座の名義人が亡くなったことが分かったら、銀行はすぐに口座を凍結します。
一部の相続人が、他の相続人の同意を得ることなく、預金を引き出してしまうのを防ぐためです。
口座が凍結されるとお金を引き出すことが出来なくなります。その口座からお金を引き出すためには、相続預金の払い戻し手続きや名義変更手続きが必要となります。
※預金の相続に関しては注意点がございますのでこちらの記事もご一読下さい。
預金が遺産分割の対象に!
銀行への手続きの主な流れ
1 被相続人(亡くなった人)が取引していた銀行を全て確認する
2 各銀行に残高証明・必要書類を請求する
3 銀行から郵送されてきた書類を確認し、必要資料を準備する
4 相続人全員から必要資料を揃えてもらい、書類に押印
※ 司法書士にご依頼の場合には原則として委任状のみに押印
5 名義変更書類・必要資料を郵送・持参
6 手続き完了(相続人の口座に振込)
預貯金の解約をする場合には、亡くなった方の戸籍謄本が必要となります。
集めなければならない戸籍謄本の範囲は場合により異なりますが、「亡くなった方の出生から死亡までに作成された全ての戸籍謄本」と、「相続人の戸籍謄本」が必要となる場合が多いです。
なお戸籍謄本は、「死亡の事実の確認」と「法定相続人の確認」のため必要となります。
なお、銀行での手続きの必要書類は遺言書の有無や遺産分割協議書の有無、各種金融機関により変わってきます。
預金口座名義変更の主な必要書類
・遺産分割協議書、遺言書など
・相続人全員の印鑑証明書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍謄本
・預金を受け取る相続人の現在の戸籍謄本
・各金融機関による定型の手続用紙
・預金を受け取る相続人の実印
※金融機関により必要な書類は異なる場合があります。
◆遺産分割協議書とは◆
「相続財産をどのように分けるか」を、相続人全員で話し合って決めることを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議の話し合いがまとまったら、必ず遺産分割協議書を作成しましょう。
遺産分割協議書を作成するのは
・相続人全員の合意内容を明確にする
・正確な記録を残して、あとで無用なトラブルが起きないようにするため
・不動産や預貯金、株式、自動車等の名義変更手続きのため
・相続税の申告書に添付するため
といった重要な目的があります。
国債や投資信託の取引がある場合
相続する銀行に国債や投資信託の取引がある場合は「解約」「名義変更」と2通りの手続方法があります。
国債や投資信託を解約する場合は時価扱いとなる点に注意が必要です。もし、損失が出るようなら一旦名義変更して、時価を見ながら解約するのがよいでしょう。
相続銀行口座にて公共料金などの口座振替がある場合
銀行口座名義人が亡くなると、公共料金などの口座振替がストップします。まず、公共料金の契約名義を変更し、口座振替できなかった未納分の支払いも済ませましょう。 クレジットカードなどの口座振替があれば、こちらも手続きを行います。
お困りの方は是非ご相談ください!
・平日は仕事で、銀行や役所へ行く時間がない。
・銀行で手続きの説明を受けたが、よくわからない。
・書類を揃えるために役所などに何度も通いたくない。
・家族が亡くなったばかりで、煩雑な手続きをする気持ちに余裕がない。
川崎遺産相続相談センターでは、銀行預金の相続手続全般の代行、各種必要書類の取り寄せ、遺産分割協議の調整や遺産分割協議書の作成など相続手続の最適な支援、アドバイスをさせていただきます。
初回のご相談は無料ですので、お気軽にお問合せくださいませ。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。