「受益者連続型信託」とは?
「受益者連続型信託」とは「後継ぎ遺贈型受益者連続信託」ともいい、現受益者の有する信託受益権(信託財産より給付を受ける権利)が当該受益者の死亡により、予め指定された者に順次承継される旨の定めのある信託のことをいいます。
受益者連続信託
「自分が亡くなったら全財産を妻に相続させ、自分の次に妻が亡くなった時には3人の子のうち確実に長男に当該財産を引き継がせたい。」というような方がいます。しかし、そのような内容の遺言書を残しても長男に引き継がせる効力はありません。
何故なら、遺言では、自分が亡くなった時の財産の承継先を指定することはできても、その後(二次相続以降)の指定はできないからです。従って、前述の遺言の「自分が亡くなったら妻へ」という部分は法的に有効ですが、「自分の次に妻が亡くなった時は長男へ」という部分は無効です。妻が誰に相続させるかは妻の自由。これが遺言の限界です。
このように、遺言では先々の財産承継についての指定ができません。ところが、信託という制度を活用すれば可能です。このような信託を、「受益者連続信託」といいます。
受益者連続信託とは、「受益者の死亡により、順次他の者が受益権を取得する旨の定めのある信託」です。
例えば、自分の財産を信託財産として『委託者兼受益者:自分、受託者:長男』とする信託契約を長男と結びます。そして、その契約の中で、自分が亡くなった後は妻が受益者となり受託者である長男から生活費や医療費の給付を受けるようにし、次に妻が亡くなった時にはこの信託を終了して残余財産を全て長男に承継させる旨を予め決めておきます。
受益権の承継者を何代か先まで指定しておくということは、実質的には財産の承継者を何代か先まで指定しておくのと同じです。また、信託の設定を長男との契約によって行うのではなく、自分の遺言の中で指定しておくことも可能です。
受益者連続信託の流れ
遺言において「妻に相続させ、妻が死亡したら長男に相続させる」と記載しても、民法上規定の無いいわゆる"後継ぎ遺贈"は、無効というのが通説です。しかし、この信託の仕組みを利用し、「妻を受益者とし、妻が亡くなったら長男を第二受益者とする」といった信託の設定をすることで財産の承継が可能となります。
受益者連続信託の期間制限
受益者は何代先までも指定でき、まだ生まれていない孫や曾孫などを指定することも可能ですが、期間には制限あります。
「信託設定から30年を経過した時以後に、初めて受益者となった者が死亡するときまで、もしくは当該受益権が消滅するときまで」が期限です。つまり、信託設定から30年が経つと受益権の承継は1度しか認められないということ。
例えば、最初の受益者を自分とし、第二受益者を長男、第三受益者を長男の子(孫)、第四受益者を長男の子の子(曾孫)と指定したとします。当該信託設定から30年経過した時点で、自分は既に亡くなっていて長男が受益者として存命していた場合、長男の死後は孫が受益者となりますが、孫が死亡したときに当該信託は終了し、曾孫が受益権を取得することはありません。
信託と相続税
受益者連続信託では、受益者の死亡による受益権の承継が発生するごとに、その受益権が相続税の課税対象となります。
その際には、小規模宅地等の評価減の特例などの適用も可能です。つまり、信託を活用しない通常の相続も、信託を活用したものも、相続税法上は何ら相違ないと言えます。
信託と遺留分の注意点
信託を活用する上で気を付けておかなければならないのは、遺留分との関係です。
受益権の承継・取得により他の相続人の遺留分を侵害した場合は、遺留分減殺請求の対象になる可能性があり、特に受益者連続信託の場合は、受益者の死亡により次の者が受益権を取得する都度、遺留分の問題が生じるおそれがありますので注意が必要です。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
-
相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
-
司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。