被相続人の配偶者や子供が全員相続放棄した事例
状況
①相談者Aの父Bが亡くなった。
②Aとその家族はBが亡くなった日に相続発生を知った。
③Aとその家族はBに資産がないのがわかっていたが負債がどれぐらいあるのかわからなかった。
④Aとその家族はBの負債の請求くるのではないかと不安があった。
⑤Bの相続人は配偶者のAと別々に暮らしている子供3人。
司法書士の提案&お手伝い
①Bに負債がどれくらいあるかわからない状態であるが、資産がないのであれば念のため相続放棄するのもありだと提案した。
②Aのみが相続放棄しても他の家族に負債が行く可能性があるため家族全員の相続放棄を提案した。
③戸籍等必要書類も幣事務所にて取得できる旨をお伝えした。
結果
①幣事務所にて被相続人の戸籍等を収集し相続放棄に必要な書類を集めた。
②家族全員が相続放棄を行った。
③無事、相続人全員相続放棄が裁判所に受理された。
司法書士のポイント
相続の際に問題を抱えていらっしゃる方は多いと思いますが、お悩みをお聞かせいただくことで、私共がお手伝いできる糸口を探していきます。
相続が始まるとまず戸籍などから調査し相続人を確定させなければいけません。
また、相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に相続放棄の申述をしなければなりません(民法915条1項。)
相続放棄の検討をされる場合には、出来るだけ早い段階で専門家のもとを訪ね、適切な方法・判断によって手続きを進めていく必要があります。お一人で悩まず、是非ご相談ください。
この記事を担当した司法書士
司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。