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代襲相続が発生していた為、戸籍を追加で取得する必要があった相続登記の事例

状況

①被相続人A(父)が亡くなった。
②本来の相続人は、B(母)、相談者C(長男)、D(長女)の3名であった。
しかしD(長女)がA(父)の死亡以前に既に亡くなっていたため、代襲相続が発生しておりD(長女)の娘であるE(孫)が相続することとなった。
④財産はA名義の不動産(土地・建物)が2筆あり、預貯金が1社あった。

司法書士の提案&お手伝い

①まずは不動産の調査から着手し、相続登記に必要な戸籍の収集や書類の作成を行うこととした。
②戸籍については代襲相続が発生していた為、通常の相続登記に必要な戸籍+α(本来相続人であるはずであった方の出生~死亡までの戸籍)を収集して提出する必要がある旨のご説明をし、取得をした。
③遺産分割協議書を作成して、相続人全員から署名・押印を頂いた。
④収集した戸籍と遺産分割協議書を添付して、相続登記の申請書を作成し法務局へ登記の申請を行った。

結果

代襲相続により、相続人になった人も含めて相続人全員の協力を得て遺産分割協議は問題なく成立し、不動産も無事に相談者C(長男)へ名義を変更することができた。

代襲相続とは??詳しい解説はこちらから>>

司法書士のポイント

 今回のように、代襲相続が発生すると相続登記の際に提出すべき戸籍が増えてしまいます。亡くなられた方の戸籍、相続人の戸籍に加え本来相続人になるはずであった方の戸籍も追加で取得しなければなりません。 また、その方が転籍等を繰り返している場合はさらに請求先が煩雑になり、多くの時間や費用がかかってしまいます。
私ども司法書士にお任せ頂くことで、大幅に戸籍収集~登記までの時間も短縮することができスムーズにお手続きを進めることが可能です。仕事が忙しくお時間のない方はぜひご依頼ください。 

相続手続丸ごとサービスはこちらまたは画像をクリック>>

この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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