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【司法書士が解説!】父が入院、母は認知症…相続の危機を司法書士と乗り越えた公正証書遺言作成事例

「父が心臓病で入院してしまい、退院は難しいかもしれない…」
「母は認知症で、もし今、父に何かあったら遺産分割協議ができない…」

ご家族の急な病気や入院は、精神的な負担だけでなく、相続に関する大きな不安をもたらします。特に、相続人の一人に判断能力がない方がいる場合、対策をしないまま相続が発生すると、手続きが凍結してしまうという深刻な事態に陥りかねません。

この記事では、実際に当事務所がサポートさせていただいた事例をもとに、ご家族が病院に入院しているという緊急の状況下で、公正証書遺言がいかに有効な解決策となるかを詳しく解説します。

状況:父の入院と母の認知症で、相続が危機的状況に

    今回ご相談に来られたのは、ご高齢のお父様を持つ長男様と長女様でした。状況は非常に切迫していました。

    • ・お父様: 重い心臓疾患で入院中。医師からは、退院は難しいかもしれないと告げられている。

    • ・お母様: 体は元気だが、認知症を患っており、ご自身の意思で契約などの法律行為をすることが難しい状態。

    • ・ご心配事: このままお父様に相続が発生すると、相続人であるお母様が遺産分割協議に参加できず、預貯金の解約や不動産の名義変更など、すべての相続手続きが止まってしまう。

    私たちはすぐにお父様が入院されている病院へ向かい、ご本人と面談を行いました。

    体は衰弱されていましたが、意思能力ははっきりしており、ご自身の亡き後のお母様の生活や、相続について深く心配されているご様子でした。

    司法書士の提案&お手伝い:出張による公正証書遺言の作成と遺言執行

    一刻を争う状況だと判断した私たちは、以下のご提案をいたしました。

    1. 公証人の出張による「公正証書遺言」の迅速な作成

    お父様の意思能力が確かなうちに、最も安全で確実な「公正証書遺言」を作成することを提案しました。

    ご本人は外出できないため、病院まで出張してくれる公証人を神奈川県内で迅速に手配。

    ご本人との面談からわずか1日で、遺言の文案作成と必要書類の収集を完了させました。

    2. 司法書士が「遺言執行者」に就任

    遺言書を作成するだけでは、その内容を実行できません。

    特にお母様が認知症であるため、相続手続きをご家族だけで進めるのは困難が予想されました。

    そこで、相続発生後、遺言の内容を責任をもって実現する「遺言執行者」に、当事務所の司法書士が就任することをご提案しました。

    結果:ご本人の想いを形に。スムーズな相続を実現

    ご本人との面談から中1日というスピードで、公証人に病院まで出張してもらい、当事務所の司法書士と事務員が証人として立ち会う中で、無事に公正証書遺言が作成されました。

    その約1か月後、お父様は安らかに息を引き取られました。

    その後は、あらかじめ遺言執行者に指定されていた当事務所の司法書士が、遺言書の内容に沿って速やかに相続手続きを実行

    遺産分割協議を経ることなく、お母様が今後の生活に困ることのないよう、財産を引き継ぐことができました。

    司法書士のポイント:入院中でも遺言作成を諦めないで

    今回の事例のポイントは3つです。

    ① 意思能力さえあれば、入院中でも遺言は作成できる

    病気で入院していても、認知症などで判断能力(意思能力)に問題がなければ、遺言書の作成は可能です。

    諦めてしまう前に、まずは専門家へご相談ください。

    ②「公正証書遺言」なら、出張作成や署名の代筆も可能

    公正証書遺言は、公証人がご本人の意思を聞き取って作成する、極めて信頼性の高い遺言です。

    今回のように公証人が病院やご自宅、施設へ出張して作成することができます

    また、ご病気でご自身で署名や押印ができない状態でも、一定の要件のもと公証人が代筆することで有効な遺言を作成することが可能です。

    ③ 遺言があれば「遺産分割協議」が不要になる

    相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割協議ができなくなります。

    その場合、「成年後見人」を家庭裁判所に選任してもらう必要がありますが、手続きには時間がかかり、一度選任されるとご家族が自由に財産を管理・処分することが難しくなるというデメリットもあります。

    生前に遺言書を作成しておくことで、この遺産分割協議自体が不要となり、相続手続きをスムーズに進めることができるのです。

    ご家族のもしもに備え、ご自身の意思がはっきりしているうちに想いを形にしておくこと。それが、残されるご家族を守るための最大の思いやりになります。

    当事務所では、遺言作成に関する豊富な実績がございますので、安心して無料相談をご活用ください。

    遺言作成については画像またはこちらをクリック>>

    公正証書遺言とは

    公正証書遺言とは、公証人が遺言者の口述をもとに遺言書を作成し、その原本を公証役場で保管するものですから、安全で確実な遺言書であると言えます。

    口述の際には、2名以上の証人立会いが必要です。
    公証人が作成した遺言書に、遺言者、証人、公証人が署名押印すれば、公正証書として認められます。

    公正証書遺言について詳しくはこちら>>

    遺言作成に関する無料相談実施中!

    公正証書遺言書作成や相続手続き、成年後見など相続に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。

    当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

    予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。

    ご相談から解決までの流れについて詳しくはこちら>>

    遺言コンサルティングサポートの費用

    遺言コンサルティングサポートとは、お客様の現状や希望を確認し、遺言内容のアドバイスや提案、実際の作成手続きも実施するサポートです。

    当事務所では単に遺言書の作成を代行するような業務ではなく、お客様が後悔しない最適な遺言を作成するためのサポートを実施しております。

    「遺言内容にアドバイスが欲しい」「自分の家族や親族の状況に最適な『遺言書』を作ってほしい」といった方にお勧めのサポートとなっております。

    相続財産の価額 報酬額
    2,000万円未満 165,000円(税込)
    2,000万円~4,000万円未満 220,000円(税込)
    4,000万円~6,000万円未満 275,000円(税込)
    6,000万円~8,000万円未満 330,000円(税込)
    8,000万円~1億円未満 385,000円(税込)
    1億円~ 要見積もり

    ※ 公正証書遺言を作成する場合、当事務書の報酬と別に公証役場の手数料が必要になります。
    ※ 急を要する場合、通常の業務に優先して業務を行う必要がある場合は、報酬が一定割合加算されます。

    料金表について詳しくはこちら>>

    この記事を担当した司法書士

    司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

    代表

    小野 圭太

    保有資格

    司法書士 行政書士 民事信託士

    専門分野

    相続・遺言・民事信託・不動産売買

    経歴

    司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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