15年前に亡くなった夫の相続登記を解決|「住所がつながらない」壁を乗り越えた事例

「主人が亡くなってから15年、ずっと名義を変えずに放っておいたけれど……」
「友人から『放置すると後で大変なことになる』と聞いて、急に不安になった」
このように、数年、数十年と相続登記をせずに過ごされている方は意外と多くいらっしゃいます。しかし、いざ手続きをしようとすると、年月が経過しているがゆえの「特有のハードル」が立ちはだかることがあります。
今回は、当事務所がサポートした「15年前の相続を、専門的な書類対応によって無事に完了させた事例」をご紹介します。
長期間の放置で直面する「住所がつながらない」問題
相続登記をする際、法務局には「亡くなった方の最後の住所」を証明する書類(住民票の除票や戸籍の附票)を提出しなければなりません。 しかし、役所でのこれらの書類の保存期間は、以前は「5年」とされていました(現在は法改正で延長されています)。
今回のように15年も経過していると、役所で「保存期間経過のため発行できません」と言われてしまうことが多々あります。そうなると、登記簿上の住所と、戸籍上の死亡の事実を紐づける「住所の繋がり」が証明できず、通常の手続きでは受理されなくなってしまうのです。
今回の事例:15年越しに動き出した名義変更

ご依頼者様は、15年前にご主人を亡くされた奥様でした。相続人は奥様と、すでにご成人されているお子様2名の計3名。
ご友人との会話をきっかけに、「今のうちに名義をはっきりさせておかないと、子供たちの代で困るのでは」と考え、当事務所へ相談にいらっしゃいました。
司法書士の提案&お手伝い:代行取得と専門的な補完
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戸籍収集と遺産分割協議書の作成:
15年前の古い戸籍の収集から、お子様たちも納得されている「奥様への名義変更」を記した協議書の作成まで一括で引き受けました。
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特殊な添付書類の準備:
案の定、お亡くなりになったご主人の住民票が発行できなかったため、法務局との事前相談を経て、住所を立証する提案をしました。
解決までのプロセス
ステップ1:戸籍の網羅的な調査
15年前の相続であっても、ご主人の出生から死亡までの戸籍をすべて集める必要があります。当事務所で漏れなく収集し、相続人が奥様とお子様2名だけであることを法的に証明しました。
ステップ2:遺産分割協議の成立
お子様お二人も「お母さんがそのまま住み続けるのだから、名義もお母さんにするのが一番いい」と快く同意してくださいました。家族円満な状況であったことが、スムーズな解決の第一歩となりました。
ステップ3:「権利証」を添付して登記申請
「住所証明書」が出せない問題に対し、当事務所では「被相続人の登記済権利証(または登記識別情報)」を法務局へ提出する手法をとりました。 これに加えて、「住民票が発行できないという役所の証明書」などを合わせることで、法務局に対し「登記簿上の所有者と、この戸籍の人物は同一人物である」と認めさせ、無事に名義変更を完了させることができました。
解決の結果とメリット
ご依頼者様からは、「ずっと心のどこかで引っかかっていたことが解決して、肩の荷が下りました。難しい書類が必要だったみたいで、自分一人でやろうとしなくて本当に良かったです」と、晴れやかな笑顔で喜んでいただけました。
今回の解決ポイントは以下の通りです。
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次世代への負担軽減:
今解決したことで、将来お子様たちが不動産を処分する際、過去に遡って戸籍を集める苦労をせずに済みます。
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過料(罰則)の回避:
2024年4月からの「相続登記の義務化」により、放置には罰則が課されるようになりましたが、これで安心です。
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技術的な解決:
一般の方では判断が難しい「書類が出せない時の代替手段」を、司法書士の知識でクリアしました。
川崎・横浜で「古い相続」にお悩みなら「きずな相続」へ
「もう10年以上経っているから、今さら名義を変えるのは難しいのでは?」 そんなことはありません。時間が経てば経つほど、書類が集まらなくなったり、次の相続が発生して関係者が増えたりと、状況は悪化していきます。
当事務所にご依頼いただければ、どんなに古い相続であっても、知恵と知識と経験を駆使して、解決への最短ルートを提示いたします。
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「数十年放置している土地がある」
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「役所で書類がないと言われて困っている」
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「将来の義務化が心配だ」
きずな相続は、皆様の「いつかやらなきゃ」を「やって良かった」に変えるお手伝いをいたします。まずは無料相談で、お手元の資料(古い権利証や固定資産税の通知書など)を見せてください。
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当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。
ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。
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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。
予約受付専用ダイヤルは0120-991-880になります。お気軽にご相談ください。
この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー
代表
小野 圭太
- 保有資格
司法書士 行政書士 民事信託士
- 専門分野
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相続・遺言・民事信託・不動産売買
- 経歴
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司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。























































