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相続税申告後の相続登記|名義変更の完了と、将来のトラブルを防ぐ生前対策の提案事例

「税理士さんに相続税の申告は頼んだけど、家の名義変更がまだ残っている」 「作成済みの遺産分割協議書がある場合、登記だけを司法書士に頼めるの?」

相続税の申告が必要なケースでは、先に税理士が遺産分割協議書を作成することが多いですが、不動産の名義変更(相続登記)は、別途司法書士に依頼するか、ご自身で行う必要があります。

今回は、税理士による申告完了後に、当事務所へ「相続登記のみ」をご依頼いただいたケースをご紹介します。

既に「遺産分割協議書」がある場合の手続き

相続税申告のために作成された遺産分割協議書が手元にある場合、司法書士の主な役割は「協議書の内容が不動産登記の形式を満たしているかのチェック」「不足書類(評価証明書など)の収集」「法務局への正確な申請」となります。

今回のケースでは、ここからさらに一歩踏み込んだサポートを行いました。

今回の事例:奥様とお子様2名による「共有名義」の相続

ご依頼者様は、昨年ご主人を亡くされた奥様でした。

既に税理士による相続税申告は済んでおり、ご持参いただいた協議書には「自宅不動産を母と子2名の計3名で、共有で相続する」と記載されていました。

当事務所では、ご依頼通り速やかに相続登記を完了させましたが、登記の内容を確認した際、司法書士として見過ごせない将来のリスクがありました。

不動産を複数人で共有すると、将来売却したり修繕したりする際に「全員の同意」が必要になります

今は仲が良くても、将来お子様たちに相続が発生し、孫の代まで共有者が増えると、不動産は「身動きが取れない負債」と化す恐れがあります。

また、今回の協議書の内容は非常に複雑な配分となっており、将来の「二次相続(奥様が亡くなった時の相続)」の際、お子様たちの間で意見が対立する可能性が高いことが予見されました。

結果:登記完了後の「生前対策コンサルティング」

無事に相続登記は完了しましたが、当事務所では完了報告の際、奥様とお子様に対して以下の提案をさせていただきました。

「今回の登記で名義は変わりましたが、この『共有状態』を放置すると、次の相続でご苦労される可能性があります。今のうちに、将来の紛争を未然に防ぐための遺言書作成や家族信託を検討しませんか?」

ご家族は、登記の手続き以上に、私たちが指摘した「将来のリスク」に驚かれ、改めて生前対策のコンサルティングをご依頼いただくことになりました。

相続登記に関するQ&A

税理士が作った協議書でそのまま登記できますか?

多くの場合は可能ですが、注意が必要です。

登記には「不動産の正確な表示(地番や家屋番号)」が不可欠です。税理士が作成した書類にこれらが不足している場合、そのままでは法務局に受理されないため、司法書士による補正が必要になることがあります。

相続税がかからない場合でも、登記は必要ですか?

はい、必要です。2024年4月より相続登記は義務化されました。

申告の有無に関わらず、相続から3年以内に登記を行わないと過料の対象となる可能性があります。

川崎・横浜で相続・遺言の相談なら「きずな相続」にお任せください!

当事務所は、単なる「書類作成の代行屋」ではありません。登記という入り口を通じて、そのご家族の10年後、20年後が円満であるかどうかを見据え、法的なアドバイスを行うパートナーでありたいと考えています。

「申告は終わったので、登記だけを確実に済ませたい」
「作成済みの協議書に不備がないか不安」
「共有名義にしてしまったが将来が心配」

といったお悩みは、知恵と知識と経験豊富な当事務所にお任せください。感情的になりがちな遺産分割についても、冷静かつ円満に解決できるようサポートさせていただきます。

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当事務所のサポート内容

当事務所にご依頼いただければ、相続人の調査から遺産分割協議書の作成、およびその受け渡しを、全てサポートいたしますから、慣れない手続きや書類の準備・作成に振り回されることなく、故人を悼む日々を過ごすことができます。

ややもすれば感情的になりがちな遺産分割についても、冷静にかつ円満に解決できるよう、第三者である専門家が法的なアドバイスを行います。相続をきっかけにして、相続人どうしがいがみ合う、いわゆる「争族」にならないように、知恵と知識と経験でサポートさせていただきます。

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当事務所の司法書士が親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、まずは無料相談をご利用ください。

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この記事を担当した司法書士

司法書士法人・行政書士法人 エムコミュー

代表

小野 圭太

保有資格

司法書士 行政書士 民事信託士

専門分野

相続・遺言・民事信託・不動産売買

経歴

司法書士法人・行政書士法人エムコミューの代表を勤める。 平成25年12月に「司法書士法人・行政書士法人エムコミュー」を開業。相談者の立場に立って考える姿勢で、「ご家族の絆を一番に!」を事務所の理念 にしており、お客様の家族まで幸せを考えた提案をモットーにしている。また、相続の相談件数1200件以上の経験から相談者からの信頼も厚い。


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